建替工事費を助成

広報ID 14408

更新日:2024年04月03日

耐震性の低い住宅を除却して同一敷地内で耐震性の高い住宅に建て替える場合の工事費の一部を助成します。

対象者

  • 市内に対象となる住宅を所有し所得が1,200万円(給与収入のみのときは、給与収入が13,950,000円)以下の個人
  • 市税の滞納がない人
  • 除却する住宅の所有者またはその二親等以内の親族で、新たに建替える住宅を所有し居住する人

対象住宅

以下の条件をすべて満たす住宅

  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
  • 違反建築物でないもの
  • 耐震診断の結果、「危険」「やや危険」と診断されたもの
  • 兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
  • 建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第2号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合していること
  • 店舗等併用住宅は「店舗等の用に供する床面積が延べ面積の2分の1未満のもの」に限る
  • 除却した住宅と同一敷地内において建替えするもの

対象費用

地震に対する安全性を確保された新築工事費及び、地震に対する安全性が確保されていない既設住宅の解体工事費

助成額

定額 100万円

  • 交付決定通知前の契約は助成対象外です。
  • 交付決定通知後に事業内容の変更があったときは、別途変更手続きなどが必要です(変更手続きをしていないときは助成金の支払いができないことがあります)。
  • 予算を全て執行したときは、受付を終了します。
  • 令和6年度に実施する場合は令和7年3月31日までに完了する必要があります。

募集期間と予定件数

随時募集をします。予算が無くなり次第、受付を終了します)。
住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助事業の公表に同意している事業者との契約によるものが助成の対象です。

様式等ダウンロード

住宅改修業者登録制度

兵庫県が一部の悪質な住宅改修による被害が発生している状況をかんがみ、住宅改修業を営む者を登録し、住宅改修工事の請負の実績その他の情報を県民に公開する「住宅改修業者登録制度」を実施しています。
当補助に関しては住宅改修業者登録制度へ登録し、かつ、補助事業の公表に同意している事業者との契約によるものが助成の対象です。
登録業者は次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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