越境した枝の切取りルール

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更新日:2023年09月06日

これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その木の所有者に切ってもらうか訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありましたが、令和5年4月1日の民法改正により、越境竹木に関するルールが変わりました。

改正後のルール

越境された土地の所有者は、木の所有者に枝を切り取らせる必要があるという原則は変わりませんが、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。

切取りできる場合(民法233条3項1号~3号)

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

催告してからいつまで待てばいいの?

上記1.の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨です。事案により異なりますが、基本的には2週間程度と考えられています。

自分で切り取った場合の費用はどうなるの?

越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には木の所有者に請求できると考えられます。(民法703条、709条)

枝を切るために隣地に入ることはできるの?

越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます。(民法209条)

事前相談

越境した枝の切取りを考えられた場合は、事前に弁護士や司法書士などにご相談ください。

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