個人住民税の税制改正(令和4年度以降適用分)

広報ID 13626

更新日:2021年10月11日

住宅ローン控除の特例期間の延長

住宅ローン控除における控除期間が10年間から13年間へ延長となる特例措置について、特定の期間に契約した場合、その入居の期限が令和4年12月までに延長されます。

今回延長された令和3年1月から令和4年12月までの期間については、床面積40平方メートル以上50平方メートル未満の住宅も対象となります。ただし、合計所得金額が1,000万円以下である場合に限ります。

延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で個人市・県民税から控除します。

居住開始年月や控除期間など
居住開始年月 控除期間 控除限度額
平成26年4月~令和元年9月 10年間 所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)
令和元年10月~令和2年12月
(注釈1)
13年間 所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)
令和3年1月~令和4年12月
(注釈1、注釈2)
13年間 所得税の課税総所得金額等の7パーセント
(最高136,500円)
  • 注釈1:消費税率10パーセントが適用となる住宅の取得等をした場合に限ります。
  • 注釈2:注文住宅は令和2年10月から令和3年9月までの間、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月までの間に契約する必要があります。

退職所得課税の見直し

役員等(注釈3)以外の人で、勤続年数5年以下の人は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額を課税の対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等は、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税の対象とすることとされます。

注釈3:法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等については、勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の全額が課税の対象となります。

令和3年12月31日以前に支払を受ける退職手当等

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)

勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

上記以外の人に対して支払われる退職手当等

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等

次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)

勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等

退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

勤続年数5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等

  • 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
    退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
  • 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場
    退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)

上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合

退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1

セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制の適用期限が5年延長されます。令和4年分以後の所得税(令和5年度以後の住民税)について適用されます。

セルフメディケーション税制改正内容
改正後 改正前
適用期間

令和4年1月1日~令和8年12月31日

平成29年1月1日~令和3年12月31日

税制対象医薬品

対象をより効果的なものに重点

スイッチOTC薬から、効果の薄いものを対象外とする

とりわけ効果があると考えられる薬効(3薬効程度)について、スイッチOTC成分以外の成分にも対象を拡充

スイッチOTC薬

手続き

取組(予防接種等)に関する書類の確定申告書への添付は不要(手元保管)

医薬品購入費は明細を添付(取組に関する事項を明細に記載)

取組に関する書類は確定申告書への添付が必要(e-Taxの場合は手元保管)

医薬品購入費は明細を添付

子育て支援に要する費用に係る税制上の措置

地方自治体等(企業主導型ベビーシッター利用者支援事業を含む)が行う子育て支援に係るベビーシッターの利用料等の助成について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成となり、次のものが対象となります。

  1. ベビーシッターの利用料に対する助成
  2. 認可外保育施設等の利用料等に対する助成
  3. 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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