所得税・市県民税の申告

広報ID 5728

更新日:2026年01月13日

申告の準備はお済みですか。
個人で事業を営んでいる人や、農作物を栽培している人、土地や建物を賃貸している人は申告が必要です。また、給与収入や年金収入がある人も申告が必要な場合があります。申告に向けて、昨年1年間の収入伝票や必要経費の領収書、生命保険や地震保険などの証明書をそろえておきましょう。
なお、消費税及び贈与税の申告相談については、龍野税務署にお問合せください。

申告受付期間

令和8年2月16日~令和8年3月16日

上記の期間以降に申告書を提出された場合は、市県民税の第1期(特別徴収は6月分)への反映が間に合わないことがあります。その場合、第2期(特別徴収は7月分)以降に課税または税額変更等をし、税額決定通知書(税額変更通知書)を送付します。

パソコンやスマートフォンから確定申告をしよう

インターネットで申告するなら、市県民税は「eLTAX個人住民税電子申告システム」で申告ができます。詳細は、個人住民税申告の電子化について(令和8年度分以降)をご確認ください。

所得税は「e-Tax」で申告ができます。詳細は、国税庁の「確定申告特集ページ」をご覧ください。

どちらもメンテナンス日・時間帯を除き原則24時間利用できます。

関係リンク

申告相談会場

宍粟市の申告相談会場では住民税申告と確定申告ができます。
ただし、申告の期間中は税務課及び各市民局の窓口での申告受付と相談はできません。また、所得税の確定申告は相談内容によっては、龍野税務署へ案内する場合があります。

確定申告書をご自身で郵送する場合は、龍野税務署ではなく、大阪国税局業務センター阪神分室(〒661-8523 兵庫県尼崎市若王子3丁目11番46号)宛で郵送ください。

令和7年から確定申告書控え収受日付印の押なつは廃止されました。郵送する場合も控えは同封しないようにお願いします。

申告期間中に所得税の納税証明が必要な場合は、必ず龍野税務署へ確定申告書を持って行き相談してください。

住民税申告書の控えに受付印が必要な場合は、宍粟市の申告会場で申し出ください。後日受付印を押印した控えを郵送します。

市内申告会場

市内の申告相談会場と日程は次のとおりです。

令和7年中所得に係る申告相談会場一覧(PDFファイル:218.7KB)

 

復興特別所得税

基準所得税額×2.1パーセント

東日本大震災からの復興のための施策を実施するための税制措置として「復興特別所得税」が創設されました。平成25年から令和19年までの各年分の確定申告については、所得税と基準所得税額の2.1パーセントの復興特別所得税をあわせて申告、納付するようになります。

公的年金等を受給している人へ

次の要件に該当する人は、所得税の確定申告(提出・納税)は不要です。

  • 公的年金等の収入(2か所以上ある場合はその合計額)が400万円以下
  • 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下

上記の要件に該当する場合であっても、医療費控除や寄附金控除などによる所得税の還付を受けるための申告書を提出することができます。
また、所得税の申告が不要でも市県民税の申告が必要な場合があります。

申告不要制度の例外

なお、平成26年分以降、申告不要制度の例外として、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に扶養親族として記載された人を、確定申告において他の人の扶養親族に変更する場合は、その公的年金等の受給者の扶養親族等申告書を提出した人は、確定申告によりその扶養親族を除外する申告が必要です。
詳しくは龍野税務署にご相談ください。

龍野税務署

電話番号:0791-62-0281

関係リンク

確定申告で住宅ローン控除を申告する人へ

最初の1年分については、必ず「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」を添付して確定申告書を税務署に提出してください。2年目以降の適用を確定申告する場合は、確定申告書第二表「特例適用条文等」欄に必ず居住開始年月日等必要事項を記入してください。

年末調整で住宅ローン控除の適用を受けている人へ

毎年1月ごろに勤務先から配付される「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」が記載されていることが必要です。

市県民税(所得割)から控除される金額

次のいずれか小さい額が控除されます。

  • 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
  • 所得税の課税総所得金額等の額+(所得税の基礎控除額-48万円)に5パーセント【7パーセント】を乗じた金額
  • 97,500円【136,500円】

()内は令和7年12月以前に居住した場合で、0円未満の場合は0円とします。

【】内は平成26年4月以降令和3年末までに入居し、かつ住宅の取得等の対価の額に含まれる消費税額等が新消費税額等(8パーセントまたは10パーセントの税率により課されるべき消費税等)である場合です。

市県民税の住宅ローン控除の対象とならない場合

  • 所得税から住宅借入金等特別控除を全額控除できる場合
  • 住宅借入金等特別控除を適用しなくても所得税がかからない場合
  • 所得税の減少やほかの控除により翌年度の市県民税がかからない場合
  • 所得税において特定増改築等住宅借入金等特別控除が適用されている場合 

関係リンク 

「確定申告のお知らせ」ハガキが届いた人へ

昨年の申告時に、市役所や商工会等の申告会場で確定申告書を作成、提出した人には、確定申告書等に代わり、「確定申告のお知らせ」ハガキが届きます。申告会場には届いたハガキを持参してください。

記入もれに注意

申告をする人は内容の記入もれにご注意ください。
住民税を計算するうえで、確定申告書の記載内容だけで確認できない事項については、市が添付資料等を税務署で閲覧するなどして把握していましたが、電子申告の普及に伴い、添付資料が省略されるケースが多くなり、把握できないことがあります。

確定申告書に記載がないと控除されない

所得税には影響がないため記入を省略すると、確定申告書に記載がない内容は控除されず、住民税の税額に影響することがあります。確定申告をする際は、確定申告書の第一表だけでなく、第二表も省略せずに記入してください。また、「住民税に関する事項」欄も省略せずに記入してください。確定申告書の詳しい記入方法は、国税庁の確定申告特集ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

メールフォームでのお問い合せはこちら