給与からの特別徴収について(Q&A)

広報ID 5715

更新日:2019年03月15日

Q1 「特別徴収」って何ですか。

A1 ズバリ、「所得税の源泉徴収」の市県民税版です。
給与所得者(サラリーマン)は、所得税及び市県民税において、申告から納税までを、事業所を通じてすべて完結するようになっています。
所得税は、毎月の給料から概算で徴収し、年末調整で精算して納税が完結します。
市県民税は、その所得を基に市が決定した税額を、所得があった年の翌年6月から翌々年5月まで毎月徴収して納税が完結します。

Q2 「特別徴収」っていつから始まったのですか。

A2 昭和26年に所得税の源泉徴収にならって住民税にも採用されましたが、その当時は、特別徴収(給与引き去り)とするか普通徴収(自分で納付)とするかは市町村の選択制でした。昭和30年の法改正により、特別徴収は事業所に義務付けられ、市町村が強制的に特別徴収義務者を指定することになりました。その後大幅な改正は行われていません。しかしながら、全国的に事業所も納税義務者も市町村でさえも「選択できるもの」として誤った解釈のまま今日に至ってしまっているのが現状です。

Q3 なぜ今さら、「特別徴収」しないといけなくなったのですか。

A3 平成19年度、三位一体改革により所得税から住民税へ税源が移譲され、住民税の税額が従来の2倍くらいになりました。この改革は、地方の税収を増やす代わりに国からの交付金、補助金を減らすというものでしたが、後払いである住民税は、納税義務者の負担感が大きく、未収金(滞納)も大幅に増額となり、深刻な財源不足に陥る市町村が出てきました。また、本来特別徴収されていれば発生するはずのないサラリーマンの滞納が多く発生していたことから、法令遵守で、最も効果的で徴収効率のよい「特別徴収」の徹底が全国的に注目されることになったのです。

Q4 では、これまでの対応は法令違反であったということですか。

A4 過去の対応が不適切であったことは否定できません。不適切な対応は、既に特別徴収を実施している事業所との公平性を著しく欠くものであり、今後は法令遵守のもと、制度への理解を求めていくほかありません。ご理解とご協力をお願いします。

Q5 特別徴収は手間がかかりそう。従業員も少なく、事務をする余裕もないのですが。

A5 従業員の居住市町村ごとに税額を振り込む必要はありますが、所得税と違い、税額計算は市町村で行い、従業員ごとに税額を通知します。金融機関によっては住民税特別徴収代行サービスを提供している場合もあり、金融機関の窓口まで出向くことなく全国の市町村へ納入ができます。(注)
注)サービスの有無及び詳細については、お取引先の金融機関等にお問い合わせをお願いします。

 また、従業員が10人未満の事業者については、申請により年12回の納期を2回にまとめて納入することもできます。

Q6 特別徴収税額の口座振替はできますか。

A6 特別徴収義務者は、納税義務者でないため特別徴収税額の口座振替はできません。その理由として、市では、毎月の給与の支給状況を把握できないため、実際に給与から引き去った税額が把握できず、その引き去り税額の合計と異なる金額が口座から引き落とされてしまうおそれがあり、かえって事務を煩雑化させてしまうためです。源泉所得税も同様です。

Q7 我が社は、毎月、月末締めの翌月15日が給料日なので、6月分の給料は、7月15日に支払っています。納入期限の7月10日に間に合わないのですが、会社が立て替えて支払うのでしょうか。

A7 特別徴収の6月分というのは、6月に支払われる給料のことを指していますので、6月15日に支払われる給料から徴収していただくものです。徴収した税金は翌月10日までに納入していただくことになります。徴収してから納入するまでは「預かり金」となります。

Q8 会社が立て替えて12か月分まとめて支払い、あとで従業員から徴収してもいいですか。

A8 特別徴収は、毎月支払われる給料から徴収するという制度ですので、その給料が12か月分前払いされない限り、まとめて納入することは認められません。また、事業所による「立替」は、事業所と従業員の間に新たな債権債務関係を生じさせ、途中で退職した場合や税額に変更があった場合などに対応できず、より事務が煩雑になります。常時10人未満の事業所は、納期の特例をご利用ください。

Q9 従業員が休職し、給与から引き去りできませんでした。会社が立て替えて支払ってもいいですか。

A9 立替払いはA8のとおり、事務を煩雑化させるおそれがあります。給与が支払われなくなった場合は、お手数ですが、給与所得者異動届出書を提出してください。

Q10 特別徴収に切り替えるメリットはあるのですか。

A10 この制度は、「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」「住民税の納め忘れがなくなる」など、納税者である従業員にとって大変便利な制度です。また、普通徴収が原則として年4回納付であるのに対し、特別徴収は年12回となるため、年税額は同じでも1回あたりの負担が少なくてすみます。

Q11 税金を集めるのは市役所の仕事ではないのですか。なぜ事業所に徴収させるのですか。

A11 宍粟市では、公平かつ適正な課税と徴収に全力を挙げて取り組んでいます。特別徴収は在職されている納税義務者の給与から税額を差し引くことで、通常滞納が生じることはほとんどなく、徴税コストがかからない確実な徴収方法ですので、ご理解とご協力をお願いします。

Q12 特別徴収を拒否したとき、税額を納入しなかったときは、罰則があるのですか。

A12 地方税法第321条の5の規定により、特別徴収義務者は特別徴収税額決定通知書に記載された税額を納期限内に納入する義務があります。したがって、特別徴収を拒否した結果、納期限を経過した場合は税金を滞納していることとなり、さらに督促を受けてもなお期限内に完納しない場合は、地方税法第331条に基づく滞納処分を受けることになります。また、地方税法第324条第3項の規定により、「納入すべき個人の市町村民税に係る納入金の全部又は一部を納入しなかった特別徴収義務者」は、脱税の罪に問われ、「10年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、またはこれを併科する」こととされています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

メールフォームでのお問い合せはこちら