個人住民税の税制改正(平成31年度以降適用分)

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更新日:2019年03月15日

配偶者控除及び配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正で、配偶者控除および配偶者特別控除の見直しが行われ、配偶者控除および配偶者特別控除の適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円(給与収入でいうと1,120万円)を超える場合には控除額が逓減または消失する仕組みとなりました。

この改正は 平成31年度以後の個人住民税に適用されます(所得税は平成30年分以後から)

1.配偶者控除の改正

平成30年度までは、同一生計配偶者の前年の合計所得金額が38万円以下(給与収入でいうと103万円以下)の場合、納税者本人の所得にかかわらず個人住民税では一律33万円(配偶者が70歳以上の方の場合、38万円)の配偶者控除の適用を受けられましたが、 平成31年度からは納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用が受けられない こととなりました。

また、本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減、消失します

改正後の配偶者控除の適用条件表
納税者本人の
合計所得金額
(参考)
給与収入金額
所得税の控除額
(一般)
所得税の控除額
(老人)
個人住民税の控除額
(一般)
個人住民税の控除額
(老人)
900万円以下 1,120万円以下 38万円 48万円 33万円 38万円
900万円超
950万円以下
1,120万円超
1,170万円以下
26万円 32万円 22万円 26万円
950万円超
1,000万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
13万円 16万円 11万円 13万円
1,000万円超 1,220万円超 0 0 0 0

2.配偶者特別控除の改正

平成30年度までは、配偶者特別控除については、その適用を受けられる配偶者の合計所得金額の上限が76万円未満でしたが、 平成31年度からは合計所得金額が123万円に引き上げ られました。

また、納税者本人の合計所得金額に応じて、下表のとおり控除額が逓減、消失します。なお改正前の制度と同様に、合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用できないこととされています。

改正後の配偶者特別控除の適用条件表
配偶者の
合計所得金額
(参考)
給与収入金額
納税者本人の合計所得金額
900万円以下
控除額 (カッコ書きは所得税の控除額)
納税者本人の合計所得金額
900万円超
950万円以下
控除額 (カッコ書きは所得税の控除額)
納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
控除額 (カッコ書きは所得税の控除額)
38万円超
85万円以下
103万円超
150万円以下
33万円
(38万円)
22万円
(26万円)
11万円
(13万円)
85万円超
90万円以下
150万円超
155万円以下
33万円
(36万円)
22万円
(24万円)
11万円
(12万円)
90万円超
95万円以下
155万円超
160万円以下
31万円
(31万円)
21万円
(21万円)
11万円
(11万円)
95万円超
100万円以下
160万円超
166.8万円未満
26万円
(26万円)
18万円
(18万円)
9万円
(9万円)
100万円超
105万円以下
166.8万円以上
175.2万円未満
21万円
(21万円)
14万円
(14万円)
7万円
(7万円)
105万円超
110万円以下
175.2万円以上
183.2万円未満
16万円
(16万円)
11万円
(11万円)
6万円
(6万円)
110万円超
115万円以下
183.2万円以上
190.4万円未満
11万円
(11万円)
8万円
(8万円)
4万円
(4万円)
115万円超
120万円以下
190.4万円以上
197.2万円未満
6万円
(6万円)
4万円
(4万円)
2万円
(2万円)
120万円超
123万円以下
197.2万円以上
201.6万円未満
3万円
(3万円)
2万円
(2万円)
1万円
(1万円)
123万円超 201.6万円以上 0円
(0円)
0円
(0円)
0円
(0円)
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宍粟市山崎町中広瀬133番地6
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