個人住民税の税制改正(令和2年度以降適用分)

広報ID 8607

更新日:2020年01月23日

令和2年度以降に適用の個人住民税の税制改正のお知らせです。

ふるさと納税制度の見直し

ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる都道府県や市区町村を一定の基準に基づき総務大臣が指定することとなりました。
これに伴い、指定対象外の都道府県や市区町村に対して令和元年6月1日以降に支出された寄附金は、ふるさと納税の対象外となります。また「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の適用も受けられないことになります。
個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分は対象外ですが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除の対象になります。

住宅ローン控除の拡充

住宅ローン控除は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した人は、控除期間を現行の10年から13年間へ3年間延長することとなりました(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10パーセントの場合に限ります)。
今回の措置により延長された控除期間は、所得税額から控除しきれない額について現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
11年目以降の3年間は、消費税率等の2パーセント引き上げ分の負担に着目した控除額の上限が設定されます。
具体的には、各年において、以下のいずれか少ない金額が控除されます。

  1. (建物購入価格-消費税額)の3分の2パーセント
  2. 住宅ローン年末残高の1パーセント
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
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