国民健康保険税の軽減と減免

広報ID 5746

更新日:2024年01月04日

国民健康保険税の軽減と減免は次のとおりです。

低所得世帯に対する軽減

世帯主と被保険者(特定同一世帯所属者も含む)の前年中の総所得金額等の合計額が次の基準以下であれば、均等割額と平等割額を減額します。申請は不要です。

均等割額と平等割額の軽減
軽減割合 被保険者全員の前年中の総所得金額等の合計額 (被保険者以外の世帯主、特定同一世帯所属者の所得も含む)が次の金額以下
7割 43万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
5割 43万円 +(被保険者数 + 特定同一世帯所属者数) × 29万円+(給与所得者等の数-1)×10万円
2割 43万円 +(被保険者数 + 特定同一世帯所属者数) × 53.5万円+(給与所得者等の数-1)×10万円

  • 年金所得は、65歳以上の人であれば15万円の控除が適用されます。また専従者給与は事業主の収入に算入して計算します。
  • 軽減措置の適用に申請は不要ですが、世帯内の計算対象者で未申告の人がいる場合は計算されません。
  • 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する人のうち、継続して移行時の世帯に所属している人のことです。
  • 給与所得者等とは、一定の給与所得者、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金など)の支給を受ける人を言います。

後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移行した人が同じ世帯にいる場合、次のような軽減や減免があります。ただし世帯に変更などがあれば、該当しなくなることがあります。

単身世帯に係る平等割額の軽減

世帯員が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行したことによって世帯内の国民健康保険の加入者が一人となった場合、医療給付費分と後期高齢者支援金等分の平等割額を軽減します。申請は不要です。

平等割額の軽減
対象 軽減割合
特定世帯(移行後最初の5年間) 2分の1軽減
特定継続世帯(5年経過後の3年間) 4分の1軽減

旧被扶養者の減免

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その被扶養者が国民健康保険に加入した場合、65歳以上の人は次の減免が受けられます。該当する人は資格取得時に申請してください。

なお、建設国保などの国保組合の被扶養者は該当しません。

  1. 被扶養者であった人(65歳以上)の所得割額の全額
  2. 被扶養者であった人(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
  3. 被扶養者であった人(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額

ただし、2、3の減免措置は、資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間に限ります。また既に7割若しくは5割の軽減に該当している世帯等には適用されません。

非自発的失業者に係る軽減措置

倒産や解雇、雇い止めなどを理由に離職された人で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。申請が必要です。

  • 雇用保険受給者証の離職理由コードが、11、12、21、22、23、31、32、33、34 のいずれかに該当する人
  • 失業時点で65歳未満の人

国民健康保険特例対象被保険者等申告書(Excelファイル:17.4KB)

国民健康保険特例対象被保険者等申告書(PDFファイル:118.5KB)

軽減の対象期間

軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

手続きに必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
  • 世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)が確認できる書類

未就学児に係る軽減措置

世帯内に未就学児である被保険者がいる場合、その未就学児に係る均等割額は、2分の1の金額に軽減されます。申請は不要です。

既に低所得世帯に対する均等割軽減が適用されている場合は、低所得世帯に対する軽減を適用した後の均等割額の2分の1の金額を軽減します。

なお、未就学児とは、6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者をいいます。

産前産後の免除措置

宍粟市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月以降に出産する人の分の保険税額が免除されます。届出が必要です。

出産予定日の6か月前から受付します。

妊娠85日以上の出産が対象です(死産・流産・早産・人工妊娠中絶を含む)

他の手続きにより担当部局が出産日などを確認できた場合、届出なしで免除が適用されることがあります。

軽減額

産前産後の軽減額
単胎妊娠の場合 出産する被保険者分の保険税額のうち、出産前月から出産翌々月までの4か月分の所得割と均等割
多胎妊娠の場合 出産する被保険者分の保険税額のうち、出産3か月前から出産翌々月までの6か月分の所得割と均等割
  • 表中の対象期間のうち、令和6年1月以降の加入月が対象です。
  • 表中の対象期間内に宍粟市国民健康保険の資格取得または資格喪失があった場合は、加入月数で月割りします。
  • 届出された出産予定月と実際の出産月が違った場合、届出された予定月のままで計算しますので、再届出は不要です。年度の切り替わり時期で軽減額が変わるなどの理由で、実際の出産月での計算を希望される場合のみ再届出してください。

手続きに必要なもの

  1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Wordファイル:15.2KB)
    産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(PDFファイル:92.3KB)
  2. 出産予定日を確認できる書類(母子健康手帳の表紙と分娩予定日のページのコピー、または医療機関の発行した証明書など)
  3. 多胎妊娠の場合はそのことを確認できる書類(人数分の母子健康手帳のコピーなど)
  4. 転入者で、前住所の市区町村から発行されている場合は異動連絡票
  5. 世帯主と対象者のマイナンバー(個人番号)を確認できる書類

出産後に届出する場合は、2の代わりに出産日を確認できる書類を提出ください。
(母子健康手帳の表紙と出生届出済証明のページのコピー、または戸籍の写しなど)

国民健康保険税の減免

災害、その他特別な事情がある人は、基準に該当する場合、国民健康保険税の減免を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。該当になる場合は、申請時点で納期未到来分の国民健康保険税に減免を適用します。

所得の申告

前年中の所得の申告をされていないと国民健康保険税の正しい算定や軽減判定ができません。加入世帯の世帯主と19歳以上の加入者は必ず所得を申告してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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