コロナ関連で受け取った助成金などの課税

広報ID 12138

更新日:2021年02月25日

個人に対し国や市からの助成金を受け取った場合

国や地方公共団体からの助成金は、個別の助成金の事実関係によって次のとおり課税関係が異なります。具体例は、次の「コロナ関連で国などから支給される主な助成金等の課税」をご覧ください。

非課税となるもの

次のような助成金(助成金には商品券などの金銭以外の経済的利益を含みます。以下同じです)は非課税です。

  1. 助成金の支給の根拠となる法令等の規定により非課税所得とされるもの
  2. 助成金が次に該当する、所得税法の規定により非課税所得とされるもの
  • 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
  • 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)

課税となるもの

上記の非課税所得となる助成金以外の助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

  1. 事業所得等に区分されるもの
    事業に関連して支給される助成金(事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
    補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
  2. 一時所得に区分されるもの
    事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される助成金
    一時所得は、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り課税対象ではありません。
  3. 雑所得に区分されるもの
    上記1、2に該当しない助成金
    一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。

その他

 国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、下の「コロナ関連で国などから支給される主な助成金等の課税」をご確認ください。
なお、「コロナ関連で国などから支給される主な助成金等の課税」に記載がない助成金等の課税関係については、その助成金等の支給元である国や地方公共団体へご確認ください。

コロナ関連で国などから支給される主な助成金等の課税

非課税対象となるもの

支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)

新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの

  • 特別定額給付金 (新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金 (新型コロナ税特法4条2号)

所得税法が非課税の根拠となるもの

  1. 学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)
    学生支援緊急給付金
  2. 心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)
  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成

課税対象となるもの

事業所得等に区分されるもの(法人税についても同様)

助成金等の種類

収入計上時期

  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 東京都の感染拡大防止協力金

支給決定時

  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金(支援金)
  • 家賃支援給付金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金

支給決定時または経費発生時

(下の注意事項1から3をご覧ください)

一時所得に区分されるもの
助成金等の種類 収入計上時期

持続化給付金(給与所得者向け)

支給決定時

Go Toトラベル事業における給付金

  • 旅行終了時(旅行代金割引相当額)
  • クーポン使用時(地域共通クーポン相当額)

Go Toイート事業における給付金

ポイント、食事券使用時

Go Toイベント事業における給付金

ポイント、クーポン使用時

  • しそうのこども生き活き応援金
  • 新生児特別定額給付金(市独自)

支給決定時

雑所得に区分されるもの
助成金等の種類 収入計上時期

持続化給付金(雑所得者向け)

支給決定時

注意事項

  1.  「経費発生時」とは、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上するものです。
  2.  助成金等による補填を前提として所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその支出が発生した日(経費発生時)の属する年分となります。
  3.  これらの助成金等を固定資産の取得等に充てた場合において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない(総収入金額不算入)こととされています(所得税法42条・43条)。
    いわゆる現金主義(所得税法67条)や措置法差額(租税特別措置法26条)の適用を受ける方なども対象です。
  4. 事業所得等の金額の計算においては、「総収入金額」から「必要経費」を差し引くこととされています。各種給付金等の申請手続に際して発生した費用(行政書士に対する報酬料金など)は、この必要経費に該当します。
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866

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