令和6年10月から児童手当制度が一部変更に
令和6年10月(12月受給分)から、児童手当制度の一部が変わります。
- 改正1:所得制限の撤廃
- 改正2:受給期間が高校生年代まで延長
- 改正3:多子加算の拡充
- 改正4:受給が年6回(偶数月)に変更
令和6年10月から児童手当の制度が一部変更になります。 (PDFファイル: 450.9KB)
改正1:所得制限の撤廃
改正前は児童を養育している人の所得が一定の金額を超えた場合、特例給付(児童一人当たり月額5,000円)を支給、または支給停止となっていました。改正後は所得に関わらず児童手当が受給できます。
改正2:受給期間が高校生年代まで延長
改正前は新生児から中学生年代の児童まで児童手当が受給できていましたが、令和6年10月分(12月支給分)から対象範囲が拡充され、高校生年代まで受給できます。
改正3:多子加算の拡充
第3子以降の受給額が3万円に増額
改正前は第3子以降の児童手当の受給額は1万5000円でしたが、改正後は3万円に増額となります。
加算対象年齢が22歳の年度末まで延長
改正前は18歳まででしたが、改正後は進学か否かにかかわらず、22歳に到達した最初の年度末までの児童が人数計算の対象となります。ただし、別居しており、かつ親等の経済的負担がない場合は対象外となりますのでご注意ください。
加算対象年齢とは
3人以上の児童を養育している場合に、第1子として数える年齢のこと
改正4:受給が年6回に変更
改正前は児童手当の受給回数は年3回(2月、6月、10月)4か月ごとの受け取りとなっていましたが、改正に伴って年6回(偶数月)2か月ごとの受け取りに変更となります。
申請について
認定請求書
次に該当する人は認定請求書(PDFファイル:261.6KB)の提出が必要となります。
- 所得上限超過により受給資格が消滅となった人
- 高校生年代の児童のみを養育している人
令和6年6月の現況審査で所得超過により消滅となった人へ
令和6年度の現況審査で所得超過により消滅通知が送付された人に関しては、提出していただく様式が異なります。ご注意ください。
【手引き】児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された人・受給資格が消滅した人用) (PDFファイル: 69.8KB)
【様式】児童手当認定請求書(制度改正前に認定請求が却下された人・受給資格が消滅した人用) (PDFファイル: 101.7KB)
額改定請求書
既に児童手当を受給している人で、次に該当する人は額改定請求書(PDFファイル:251.6KB)の提出が必要となります。
- 3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳~22歳に到達する児童を養育している人
監護相当・生計費の負担についての確認書
3人以上の児童を養育しており、かつ令和7年3月末までに19歳~22歳に到達する児童を養育している人は監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:181.4KB)を提出していただく必要があります。
なお、監護相当・生計費の負担について確認が取れない場合は受給要件児童に含むことができませんのでご注意ください。
その他
・令和6年10月1日時点で受給要件を満たしている人は、令和7年3月31日までに申請すれば令和6年10月分の手当てから受給することができます。
- 申請、届出が必要と思われる人には案内が届く予定です。(必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります)
児童手当制度について
次のリンク先をご確認ください。なお、各種申請様式も掲載しています。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955
更新日:2024年11月01日