児童手当

広報ID 19334

更新日:2024年12月27日

児童手当は次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する保護者等に手当を支給する制度です。
転入、出生などの翌日から15日以内に手続きしてください。

制度改正のお知らせ

令和6年10月1日から児童手当法の一部が改正されました。主な変更点は以下の通りです。

  • 所得制限の撤廃
  • 受給期間が高校生年代まで延長
  • 多子加算の拡充
  • 受給が年6回(偶数月)に変更

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制度の概要

受給資格

高等学校修了前(18歳到達後最初の3月31日まで)の児童を養育している保護者等で、生計を維持する程度(所得)の高い人

支給基準が異なる場合

児童が海外にいる場合、児童が施設等へ入所している場合、父母が離婚協議中で別居している場合等は支給基準が異なります。

公務員の場合

公務員(独立行政法人は除く)は勤務先から支給されます。

手当月額(子ども1人あたり)

手当月額の区分
区分 手当月額
0歳~3歳未満(第1子・第2子) 15,000円
3歳以上高校生年代まで(第1子・第2子) 10,000円
第3子以降 30,000円

養育する児童(22歳到達後最初の3月31日までの間にある者。児童福祉施設等の入所児童を除く。)のうち、年長者から第1子、第2子と順番に数えます。

多子加算について

3人以上の児童を養育しており、かつ19歳から22歳に到達した最初の年度末までの児童を養育されている場合は届出が必要です。
就職、進学、結婚を問わず、対象児童を監護しており、生活費等の経済的負担を担っている場合は多子加算の対象となります。ただし、別居しており、かつ親等の経済的負担がない場合は対象外となりますのでご注意ください。(例:就職して家を出ており、仕送り等も何もしていない)

支払期

支払期
支払日 支給対象月
4月15日 2,3月分
6月15日 4,5月分
8月15日 6,7月分
10月15日 8,9月分
12月15日 10,11月分
2月15日 12,1月分

15日が休日の場合はその直前の休日でない日になります。

認定請求

初めて子どもが生まれた、宍粟市へ転入した、公務員でなくなった場合は、児童手当の認定請求手続きが必要です。公務員は職場で申請手続きをしてください。

手続きに必要なもの

認定請求に必要なものは次のとおりです。

  • 認定請求(受付窓口に備えています)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 請求者本人の健康保険証情報が確認できる書類(国家公務員共済・地方公務員共済の人のみ)
  • 請求者と配偶者のマイナンバーカード
    マイナンバーカードがない場合は、通知カードと顔写真の載った請求者の身分証明書1点(運転免許証など)が必要

代理人が手続する場合

代理人が手続する場合は委任状が必要です。次のPDFファイルをダウンロードしてください。

支給の開始

児童手当は出生日の翌日から15日以内に認定請求の手続きをすれば、出生月の翌月分から支給されます。
ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌月から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届について

児童手当受給者は、毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年6月以降については、児童の養育状況が変わっていなければ、原則、提出が不要になりました。
ただし、次に該当する人は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が宍粟市と異なる人
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない人
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている人
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の人
  5. 令和6年6月1日時点で対象児童と別居している人
  6. 児童の父母以外で児童手当を受給している養育者の人
  7. 保険証の種類が共済保険である人
  8. 3人以上の児童を養育しており、かつ19歳から22歳の就職等している児童を養育している人(大学生・専門学生は不要)
  9. その他、宍粟市から提出の案内があった人

提出が必要な人は、この届出がない場合、8月分以降の手当てが受け取れませんので必ず期限内に提出してください。

届出内容が変わったとき

児童手当受給者が、以下の内容に該当した場合は、届出が必要です。

  • 第2子(以降)が誕生したとき
  • 児童を養育しなくなったとき
  • 児童と別居したとき
  • 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
  • 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

なお、受給資格がなくなったにもかかわらず、届出をせずに手当を受け取った場合は返還していただきます。

児童手当 各種手続きの電子申請

令和5年度よりマイナポータルを利用して、児童手当の各種手続きにおいて電子申請ができるようになりました。必要な手続きについて、次のリンク先から電子申請を行ってください。

受付窓口

  • 子育て支援課
  • 一宮保健福祉課
  • 波賀保健福祉課
  • 千種保健福祉課

その他

  • 学校給食費等について、保護者からの申し出により児童手当から納付することができます。
  • 児童手当の支給を受ける前に、手当の全部または一部を市に寄付することができます。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 子育て支援課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3176
ファックス番号:0790-63-1955

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