乳幼児等医療費助成
乳幼児等医療とは、福祉医療助成事業の1つで児童の医療費の一部を助成する制度です。
令和元年7月1日から対象年齢を15歳から18歳までに改正しました。
対象者
乳幼児等医療の助成対象は次の要件をすべて満たす人です。
助成要件
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していないこと
- 市内に住所を有すること
- 医療保険各法の加入者であること
- 生活保護を受けていないこと
- 婚姻していないこと
- 合計所得金額が48万円以下であること。ただし、高等学校等に在学中の人は除く。
所得制限
扶養義務者の所得制限はありませんが、扶養義務者の所得が分からない場合は受給者証を発行できません。
助成内容
医療保険の自己負担額の全額を助成します。
学校でのケガ等で医療機関を受診する場合
学校でのケガ等で医療機関を受診した場合の医療保険の自己負担額は、別の制度で助成されるので、乳幼児等医療費受給者証を提示して医療機関の受診はできません。
乳幼児等医療費受給者証を提示して医療機関を受診されていたことが判明した場合は、助成金額の全額を返還していただきます。
手続きに必要なもの
- 被保険者証又は組合員証
- 転入した人は、1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
手続きに必要な所得課税証明書
所得課税証明書は、申請をする年度のものが必要です。
福祉医療制度の年度は、7月から翌年6月までです。
例えば、令和2年7月1日に転入した場合、福祉医療制度の年度は令和2年度となるため、令和2年1月1日現在の住所地の市町村で発行された所得課税証明書が必要です。
またこの場合、令和3年7月からの更新手続きに令和3年度の所得課税証明書も必要です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3108
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2022年10月24日