就学援助制度

広報ID 18172

更新日:2024年02月16日

経済的な理由で就学が困難な家庭へ、子どもの学用品費などの一部を援助する制度を設けています(市内に住所を有し、現に居住している保護者等に限ります)。くわしくは次のとおりです。

対象者

  • 生活保護を受けている人(要保護者)
  • 要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる人で、次の1~5のいずれかに該当する人(準要保護者)
    1. 前年または当該年に生活保護の停止または廃止を受けた人
    2. 市民税の非課税または減免の措置を受けている人
    3. 児童扶養手当の受給を受けている人
    4. 職業および収入等が不安定な人(世帯全員の前年中の所得合計により審査)
      認定基準のめやす
      世帯構成 世帯の合計所得
      父・母・中学生の3人世帯 約181万円以下
      父・母・中学生・小学生の4人世帯 約227万円以下
      父・母・中学生・小学生・小学生の5人世帯 約276万円以下

      上の表は認定の基準となるおおよその金額です。世帯の人数や年齢構成などにより金額が変わります。

    5. その他特別な事情により援助が必要と判断される人

援助の種類(費目)

  • 学用品費
  • 新入学費(3月支給決定を受けた新入学生、左記以外の4月認定1年生に限る)
  • 修学旅行費(実施日までに認定された参加者に限る)
  • 学校給食費(欠食等により減額あり、第3子以降給食費助成認定者は支給なし)
  • 児童生徒会費
  • PTA会費
  • 卒業アルバム代等
  • オンライン学習通信費(別途申請が必要)
  • 医療費(医療内容に条件あり)
  • 日本スポーツ振興センター掛金
  • ヘルメット補助金(中学1年生の新入学時)

年度途中に認定を受けた場合、経過月分を減額して支給されます。

申請について

申請様式

申請の方法

教育委員会もしくは在籍校(就学予定校)で申請書を受け取り、必要事項を記入のうえ教育委員会もしくは在籍校(就学予定校)へ提出してください。

その他特別な事情により援助が必要と判断される人

民生委員児童委員の意見書が必要となります。まずは教育委員会もしくは在籍校(就学予定校)へご相談ください。

申請時の注意

  • 申請理由や世帯状況によっては、申請書や意見書以外にも認定要件を満たしていることを証明する書類(所得や課税に関する証明書類、通帳の写しなど)も併せて提出が必要となる場合があります。
  • 申請する子ども一人ひとりに申請書の提出が必要です。
  • 1月2日以降に宍粟市に転入した方は、「源泉徴収票」等の前年の所得金額がわかるものを申請書に添付してください。6月中旬以降の申請では、当該年度の「課税(非課税)証明書」を添付してください。
  • 確定申告、または市・県民税の申告を行っていない場合は認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず申告を済ませていただくようお願いします。(被扶養者は除く)

認定結果

年度当初に申請された人は5月下旬に認定結果通知書をお送りいたします。それ以降に申請された方は審査完了後に随時認定結果通知書をお送りいたします。(申請から決定までは通常1~2ヶ月程度かかります)

就学援助費の支給

年間支給スケジュール

支給費目

支給時期

新入学費 小中学校入学前(就学予定時)の3月下旬
(小中学校入学前に支給を受けていない場合は、入学直後の4月から認定となった場合のみ入学後に支給)
修学旅行費 修学旅行実施後に随時支給

1学期分
(4月~7月)

7月下旬(1学期終了時)

2学期分
(8月~12月)

12月下旬(2学期終了時)

3学期分
(1月~3月)

3月下旬(3学期終了時)

年度途中に申請された人の支給時期は上記と異なる場合があります。詳しくは教育委員会へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3121
ファックス番号:0790-62-0065

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