公的年金制度について

広報ID 5995

更新日:2019年03月15日

 日本国内に住所のあるすべての人が加入を義務付けられており、働き方により加入する年金制度が分かれています。

年金制度の種類

国民年金

対象者:日本国内に住む20歳以上60歳未満のすべての人

 

国民年金には以下の3種類があります

第1号被保険者

対象者:自営業、農林業、学生、フリーター、無職の人など

第2号被保険者

対象者:厚生年金保険、共済組合に加入している人

第3号被保険者

対象者:厚生年金保険、共済組合加入者の健康保険の扶養となっている20歳以上60歳未満の配偶者

厚生年金

対象者:厚生年金保険の適用を受ける会社に勤務するすべての人

厚生年金保険に加入している人は、この制度を通じて国民年金に加入する第2号被保険者に分類されます。国民年金の給付である「基礎年金」に加えて、「厚生年金」を受けることになります。

共済年金(平成27年10月に被用者年金一元化される予定)

対象者:公務員・私立学校教職員など

国家公務員、地方国務院や私立学校の教員などとして常時勤務する人は組合員となります。共済組合にある「長期給付」が年金給付と同様の給付を行います。長期給付は厚生年金に相当し、原則として基礎年金に上乗せして給付されることになっています。

希望すれば加入できる人(任意加入)

日本の公的年金は強制加入が原則ですが、以下の人は希望すれば国民年金に任意で加入することができます。

  • 日本国内に住所を有し、20歳以上60歳未満で厚生年金や共済組合の老齢年金が受けられる人
  • 20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人
  • 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
  • 昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、65歳までに老齢基礎年金等、老齢または退職などの年金給付を受けるための受給資格期間を満たせない70歳未満の人60歳以上70歳未満の人

国民年金・厚生年金についての詳細情報

 こ下記リンクから日本年金機構ホームページをご覧ください。

 

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