ギャンブル等依存症の相談

広報ID 14049

更新日:2021年12月07日

ギャンブル等依存症とは、ギャンブル等にのめり込んでコントロールができなくなる精神疾患の一つで、日常生活や社会生活に支障が生じることがあります。
例えば、うつ病を発症するなどの健康問題や、ギャンブル等を原因とする多重債務や貧困といった経済的問題に加え、家庭内の不和などの家庭問題、虐待、自殺、犯罪など社会的問題を生じることもあります。

適切な治療と支援を

ギャンブル依存症は、適切な治療と支援で回復は十分に可能です。しかし、本人自身が「自分は病気ではない」などと現状を正しく認知できない場合もあり、放置しておくと症状が悪化するばかりか借金の問題なども深刻になっていくことが懸念されます。

ギャンブル等依存症からの回復に向けて

本人にとって大切なこと

  • 小さな目標を設定しながら、ギャンブル等をしない生活を続けるよう工夫し、ギャンブル等依存症からの「回復」そして「再発防止」へとつなげていきましょう。まずは今日一日やめてみましょう。
  • 専門の医療機関を受診するなど、関係機関に相談してみましょう。
  • 同じ悩みを抱える人たちが相互に支え合う自助グループに参加してみましょう。

家族にとって大切なこと

ギャンブル等依存症対策

ギャンブル等依存症対策は、ギャンブル等依存症対策基本法に基づき設置されるギャンブル等依存症対策推進本部の総合調整のもと、各省庁が連携して推進しています。
内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)は同本部の副本部長に特定されています。

相談窓口

次の消費者庁ウェブサイトに相談先となる窓口情報が掲載されています。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 人権推進課
〒671-2576
宍粟市山崎町鹿沢65番地3
宍粟防災センター2階
電話番号:0790-63-0840
ファックス番号:0790-63-0841

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