介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立

広報ID 4935

更新日:2020年07月03日

介護給付費および介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立手続きの詳細
ダウンロードファイル(添付書類)
用紙サイズ A4サイズ
対象 介護サービス事業者
申請に必要なもの
  • 介護給付費過誤申立書、または介護予防・日常生活支援総合事業費過誤申立書
  • (正)・(誤)分の介護給付費明細書
申請方法 窓口持参、または郵送
詳細 通常過誤は毎月15日、同月過誤は毎月25日を(休日の場合はその前日を)目途に提出してください。
連休がある場合など国民健康保険団体連合会の受付期限が早められていることがあります。その場合は本市の受付期限も早まります。
郵送の可否
その他 多数の過誤申立が見込まれるときは、必ず事前連絡と早めの提出をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175

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