おむつに係る費用の医療費控除証明書申請書
おむつに係る費用の医療費控除証明書申請書は、医療費控除の申告に必要な「おむつに係る費用の医療費控除証明書」の申請書類です。
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証明書の発行対象者
対象は、傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりで、宍粟市で要介護認定を受けており、以下のすべての要件を満たす人です。
おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定、及び当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、それらの有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書において次の要件をすべて満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る。)の審査に当たり作成された主治医意見書)において次の要件をすべて満たすこと。
- 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1、B2、C1、若しくはC2であること。
- 「失禁への対応」としてカテーテルを使用していること又は尿失禁が「現在あるかまたは今後発生の可能性の高い状態」であること。
手数料
300円
申請方法
証明書発行の申請は窓口または郵送で手続きしてください。
窓口での手続きに必要なもの
- 上記申請書(窓口でも発行可能)
- 窓口に来られる人の本人確認書類(写真有りは1点、写真なしは2点)
- 被保険者本人の介護保険被保険者証(原本)
被保険者本人の介護保険被保険者証(原本)がなくても手続きできる人
- 被保険者本人
- 被保険者と同一の住民基本台帳世帯の人
- 被保険者本人の法定代理人(法定代理人と証明できるもの)
- 被保険者本人からの委任状(任意様式でも可)がある人
郵送での手続きに必要なもの
- 上記申請書
- 郵送で手続きされる人の本人確認書類の写し(写真有りは1点、写真なしは2点)
- 返信用封筒(切手を貼ってください)
被保険者本人以外で手続きができる人
- 被保険者と同一の住民基本台帳世帯の人
- 被保険者本人の法定代理人(法定代理人と証明できるもの)
- 被保険者本人からの委任状(任意様式でも可)がある人(原本を同封ください)
問い合わせ先
健康福祉部 高年福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3160
ファックス番号:0790-63-3175
メールフォームでのお問い合せはこちら
健康福祉部 一宮保健福祉課
〒671-4192
宍粟市一宮町安積1347番地3
一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-2100
ファックス番号:0790-72-2110
メールフォームでのお問い合せはこちら
健康福祉部 波賀保健福祉課
〒671-4221
宍粟市波賀町上野257番地
波賀市民協働センター内
電話番号:0790-75-8800
ファックス番号:0790-75-2415
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健康福祉部 千種保健福祉課
〒671-3223
宍粟市千種町室1060番地1
千種保健福祉センター・エーガイヤちくさ内
電話番号:0790-76-8600
ファックス番号:0790-76-8110
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更新日:2025年02月12日