福祉世帯の水道料金・下水道使用料等助成認定申請書

広報ID 4975

更新日:2023年06月05日

福祉世帯の水道料金・下水道使用料等助成認定申請書の詳細
ダウンロードファイル(申請書類・チラシ)

水道料金・下水道使用料等助成認定申請書(PDFファイル:118.5KB)

福祉助成チラシ(PDFファイル:183.9KB)

用紙サイズ A4サイズ縦
提出部数 1部
申請に必要なもの
  • 水道料金・下水道使用料等助成認定申請書
  • 申請者の本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類も必要)
  • 障害者手帳または療育手帳の写し(「障がいのある人が属する世帯」で申請する場合)
  • 児童扶養手当証書の写し(「ひとり親世帯」で申請する場合)
申請方法 本人または代理人が窓口へ持参、郵送、ファックス、メールで提出
申請受付窓口 水道管理課、北部事務所
詳細

社会福祉施策の一環として、低所得者(生活保護法の適用を受けている世帯を除く)のうち次のいずれかの条件に当てはまる世帯を対象に、水道料金と下水道使用料の基本料金の一部を助成します。助成金額などくわしくは上記の福祉助成チラシをご確認ください。
なお、対象となる世帯は住民税が非課税で、次の1から4にあてはまる世帯です。

  1. 高齢者世帯:65歳以上のひとり暮らし世帯及び75歳以上の世帯
  2. 障がいのある者が属する世帯:身障手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいる世帯
  3. ひとり親世帯:母子・父子家庭や祖母・祖父等が親代わりの世帯(児童扶養手当が支給される世帯の保護者の扱いと同様)で世帯主が上下水道料金の支払者
  4. 水道使用量が少ない世帯:水道だけを使用し(井戸水や山水を使用しない)、前年度1年間の毎月の使用量が5立方メートル以下のひとり暮らし等の世帯で市長が認めたもの
問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305
メールフォームでのお問い合せはこちら

北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192
一宮市民協働センター「いちのぴあ」第二庁舎内
電話番号:0790-72-2000
ファックス番号:0790-72-2254
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北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221
宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599
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北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201
宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020
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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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