太陽光発電システム 費用の一部を助成

広報ID 5662

更新日:2023年07月13日

自治会が10キロワット以上の太陽光発電システムを導入する場合の設置費用の一部を助成します。この事業は温暖化ガスの削減とエネルギー自給率の向上を目的に実施します。詳しくは交付要綱とちらしをご覧ください。

助成対象

市内の自治会

注意事項

  • 市税の滞納がない自治会に限ります。
  • 同一自治会による事業について補助金の交付は1回限りです。

対象設備

次の条件をすべて満たす設備が助成対象です。

  • 市内の土地等に設置する10キロワット以上の太陽電池による発電システム(未使用品に限る)
  • 電力会社と電力受給契約が締結できるもの
  • 売電収入を地域づくりに活かすために設置されるもの

助成金額

機器の購入及び設置に要する費用のうち、実支出額の2分の1以内の額(上限100万円)

注意事項

  • 国県等の補助金を受ける場合は、上記の費用から、国県等の補助金額を差し引いた実支出額の2分の1以内
  • 1,000円未満の端数は切捨て

受付期間

令和5年4月3日~令和6年2月28日

注意事項

  • 上記の期間内で、工事に着手する2週間前までに申請書を提出してください。
  • 上記の期間内であっても、補助金予算の残額がなくなった時点で受付を終了します。
  • 令和6年3月29日までに、実績報告書が提出できる見込みの方に限ります(実績報告書には、電力会社との電力受給契約を証する書類の写しを含め、すべての書類を添付してください)。

交付申請

工事に着手する30日前までに次の提出書類を森林環境課の窓口に持参してください。郵送では受付できません。

提出書類

  1. 補助金等交付申請書(Wordファイル:34KB)
  2. 事業計画書 (ワード:48.5KB) 
  3. 地元説明会記録(事業実施場所の住民及び関係者に対して事業説明会を実施し、その内容を記録したもの)
  4. 収支予算書 (ワード:36.5KB) 
  5. 同意書 (ワード:23KB)
  6. 役員等名簿(Wordファイル:34KB)
  7. 委任状(施工業者等が代行申請する場合) (Wordファイル:29KB)
  8. 見積書の写し
  9. カタログの写し(設置する機器の型式名や仕様の記載されたページ)
  10. 交付決定通知書等の写し(本制度以外の補助金の交付を受ける場合)
  11. 平面図
  12. その他市長が必要と認める書類

実績報告

事業完了後1か月以内または令和6年3月29日のいずれか早い日までに、次の提出書類を森林環境課の窓口に持参または郵送してください。

提出書類

  1. 補助事業等実績報告書 (Wordファイル:32KB)
  2. 事業報告書 (ワード:39.5KB) 
  3. 収支決算書 (ワード:36.5KB) 
  4. 完成写真(太陽電池モジュールの全体像及び設置枚数が分かるカラー写真)
  5. 請求書の写し
  6. 領収書の写し
  7. 契約書の写し(設置工事等により契約書がある場合)
  8. 電力会社との電力受給契約を証する書類の写し
  9. その他市長が必要と認める書類

補助金の請求の方法

実地検査完了後、補助金等請求書の様式に必要事項を記入押印のうえ、森林環境課の窓口に持参または郵送してください。 

補助金等請求書 (Wordファイル:34.5KB)

事業を変更するとき

交付決定後に、事業内容に変更があった場合は申請が必要です。
変更の理由が生じた後、直ちに申請書類を提出してください。

金額を変更する場合

事業内容を変更する場合に補助金額も変わる場合は、次の変更交付申請書を提出してください。

補助金変更交付申請書 (Wordファイル:30.5KB)

事業内容を変更する場合

補助金額には変更がない場合でも、事業費の20パーセントを超える増減がある場合は、変更の申請をしてください。

補助事業等変更申請書 (Wordファイル:30.5KB)

事業の中止・廃止をする場合

事業を中止や廃止する場合は、次の中止(廃止)申請書を提出してください。

補助事業等中止(廃止)申請書 (Wordファイル:30KB)

その他の留意事項

  • 期間内に実績報告の提出がない場合や事業が適正に行われない場合は、交付決定を取り消すことがあります。
  • 申請者は補助事業に関する書類、帳簿等を整備し、事業完了の翌年度から5年間保存する必要があります。
  • 市長が補助金の交付に関して必要があると認める場合は、補助事業者等に対して、報告を求め、書類等の検査や、補助事業者等の事務所等に立ち入って帳簿などの調査を行う場合があります。
  • 導入後5年間は、補助事業により取得した機器等を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、貸し付け、または担保に供する場合は、財産処分承認申請書により市長の承認を受ける必要があります。
  • 申請に当たっては、宍粟市補助金等交付規則および宍粟市再生可能エネルギー利用促進事業補助金交付要綱の規定を遵守してください。
  • 温室効果ガス削減効果などの検証のため、アンケート調査にご協力をお願いすることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282

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