住民監査請求
市民が市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結などの市の財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
住民監査請求をすることができる人
住民監査請求をすることができる人は、市内に住所を有する人(個人または法人)です。
請求の対象
住民監査請求ができるのは、市の次のような財務会計上の行為に対してです。ただし、正当な理由がある場合を除き、1から4の財務会計上の行為については、当該行為のあった日または終わった日から1年以上経過している場合には、監査請求をすることはできません。
違法または不当な
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、履行
- 債務その他の義務の負担
- 公金の賦課徴収を怠る事実
- 財産の管理を怠る事実
- 1から4については、当該行為の行われることが相当の確実さで予測される場合を含みます。
- 監査請求の対象は、個別的、具体的に特定されていなければなりません。
- 「違法」とは法規に違反している場合であり、「不当」とは、違法ではないが行政目的上適当でないことをいいます。
請求の内容
住民監査請求で求めることができる内容は、次のとおりです。
- 当該行為を事前に防止するための必要な措置
- 当該行為を事後的に是正するための必要な措置
- 当該怠る事実を改めるために必要な措置
- 当該行為又は怠る事実によって市の被った損害を補填するために必要な措置
請求方法・手続きの流れ
住民監査請求の仕方
- 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ提出します。
- 請求の際には、請求書のほかに違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
- 請求書は、市監査委員事務局へ持参するか、電子メールまたは郵送してください(ファックスでの提出はできません)。電子メール及び郵送の場合は、できる限り事前に事務局に相談してください。
請求書の作成方法
- 氏名は、必ず自署してください。電子メールの場合も自署のうえ、PDFデータで提出してください。
- 請求書には、請求要旨に記載している事実の全てについて、具体的、客観的に裏付ける「事実証明書(任意様式)」の添付が必要です。
様式ダウンロード
請求書の様式及び記載例は次のとおりです(縦書きでも結構です)。
- この記事に関するお問い合わせ先
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宍粟市監査委員事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3126
ファックス番号:0790-62-2028
更新日:2023年11月17日