監査の概要

広報ID 4866

更新日:2024年04月04日

監査の概要についてお知らせします。

監査委員制度

監査委員は、地方自治行政における公正と効率の確保の見地から、市長の指揮監督を受けない独立の第三者執行機関として、地方自治法第195条第1項の規定に基づいて設けられています。 監査委員は、独任制といって合議制による委員会(教育委員会や選挙管理委員会など)とは異なり、一人ひとりが独立して職務を遂行し意思を決定することが原則とされています。ただし、監査の結果に関する報告または意見を決定するときは、原則として合議によるものとされています。

監査委員の役割

監査委員は、市の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」などが、法令等に従って適正に行われているかどうか、また、効率的・効果的に行われているかどうかといった観点から、地方自治法等に基づいた各種監査や審査等を実施しています。監査委員の基本的役割については、財務や経営に関する監査を通じて市行政全般の適法性、あるいは妥当性を確保することにあります。監査にあたっては、住民の福祉の増進に努めているか、最小の経費で最大の効果を挙げるよう努めているか、常にその組織及び運営の合理化に努めているか等について特に意を用いなければならないとされています。

監査委員の定数・選任・任期

定数

監査委員の定数は、地方自治法により都道府県及び政令で定める市以外の場合は、2人と定められていますので、本市の監査委員は2人となります。

選任

監査委員は、人格が高潔で財産管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し優れた識見を有する者(識見委員)及び議員(議選委員)のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。
なお、議選委員の数は、地方自治法により本市の場合は1人と定められていますので、本市監査委員の構成は、識見委員1人、議選委員1人です。

任期

監査委員の任期は、識見委員にあっては4年、議選委員にあっては議員の任期です。

監査委員の氏名

市の監査委員は次の2人です。

宍粟市の監査委員
区分 氏名 就任年月日
識見委員 畑中正之 令和3年5月29日
議選委員 林 克治 令和5年5月30日

宍粟市監査基準(令和2年4月1日策定)

宍粟市監査基準の一部を変更しましたので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第198条の4第3項の規定に基づき公表します。

宍粟市監査基準(令和6年4月1日変更)(PDFファイル:355.5KB)

この記事に関するお問い合わせ先

宍粟市監査委員事務局
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3126
ファックス番号:0790-62-2028

メールフォームでのお問い合せはこちら