認可地縁団体

広報ID 4838

更新日:2023年12月25日

自治会や町内会等にはこれまで法人格が与えられていなかったため、団体名義での不動産登記ができませんでした。
そのため、自治会が所有する土地や建物(公民館等)の登記は、会長の個人名義や役員の共有名義ですることになり、名義人の交代や死亡があったときには、登記名義の変更や遺産相続問題等が発生するなどの不都合が生じていました。
このような問題に対処するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続により自治会が法人格を取得し、自治会の名前で資産を持ち、管理することができるようになっています。

「地縁による団体」とは

「地縁による団体」とは「町または字の区域その他市町村内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体」と定義されており、区域に住所を有することのみを構成員の資格としているものです。

したがって、自治会、町内会のように区域に住所を有する人は誰でも構成員となれる団体は、原則として「地縁による団体」といえます。

婦人会や青年団などのように、構成員となるためには、区域内に住所を有すること以外に、年齢や性別などの条件が必要な団体や、スポーツ・文化団体、生産組合などのように、活動の目的が限定されている団体は対象になりません。

法人格を得るために

地縁による団体が法人格を得るためには、市長の認可が必要です。地縁による団体は、市長の認可により法人格を得ることとなり、第三者に対しても対抗できることとなります。

この認可の目的は、不動産等を団体名義で保有し登記できるようにすることにあるので、認可を受ける地縁団体が不動産または不動産に関する権利等を保有しているか、保有する予定があることが認可の前提になります。

認可の要件

  1. その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
    「地域的な共同活動」とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会活動のことです。
  2. その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。また、この区域において自治会等が相当の期間にわたって存続していること。
    「客観的に明らか」とは、町または字および地番または住居表示による区域、そのほか、河川、道路等で区域が画されているなど、容易に区域・範囲が分かる状態であることという意味です。
  3. その区域に住所を有する全ての個人が構成員となることができることとし、その相当数の者が現に構成員になっていること。
    「全ての個人が構成員」とは、その区域に住む人すべてが加入できる、という意味です。区域に住所があること以外に、年齢・性別・国籍等の条件をつけてはいけません。また、入会の申込みがあった場合は、正当な理由なくこれを拒むことはできません。
  4. 規約を定めていること。
    規約の中に必要な項目は次のとおりです。
    • 目的
    • 名称
    • 区域
    • 主たる事務所の所在地
    • 構成員の資格に関する事項
    • 代表者に関する事項
    • 会議に関する事項
    • 資産に関する事項

認可申請手続き(申請に必要な書類)

  1. 認可申請書(様式第1号)
  2. 規約
  3. 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
    (議長及び議事録署名人の署名・捺印のある総会議事録の写し)
  4. 構成員の名簿(様式第2号)
    (構成員全員の住所・氏名を記載したもの)
  5. 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現におこなっていることを記載した書類
    (前年度の事業報告書や決算書、本年度の事業計画書や予算書等、具体的な活動内容がわかる書類)
  6. 申請者が代表者であることを証する書類(様式第5号)
    • 申請者を代表者に選出した総会の議事録の写し(3.に記載があれば不要)
    • 申請者が代表者となることを承諾した旨の承諾書で、申請者本人の署名・捺印のあるもの
  7. 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選出の有無(様式第6号)
  8. 代理人の有無(様式第7号)

認可後の認可地縁団体

  1. 印鑑登録、登録申請できるのは原則として代表者本人のみです。
  2. 市役所から「認可地縁団体告示事項証明書」、「印鑑登録証明書」の交付を受け、自治会の名義で資産を登記・保有できます。
    登記手続きにつきましては、専門機関にお問い合わせください。
  3. 代表者・規約について、認可申請時の申請した事項に変更が生じた場合は、「告示事項変更届出書」に必要書類を添え、市役所へ届け出しなければなりません。
    認可地縁団体が、代表者や規約を変更したときは、その届出を行い、変更があった旨の告示が行われない限り、変更された事項や規約内容は変更されたことにならず、効力がないため、第三者に対抗することができません。

不動産登記特例法

認可地縁団体等が実質管理する不動産で登記事項証明書に表示された登記関係者が所在不明になっている場合、相続人の確定に多大な時間がかかり、所有権移転登記が困難な状況となっていましたが、平成27年4月1日より地方自治法の改正法が施行され、一定の要件に適合しかつ、法手続きが行われた場合には、認可地縁団体への所有権移転登記申請が可能になりました。詳しくは、手引きの9不動産登記特例法についてをご覧ください。

様式等ダウンロード

地縁団体の手引きと作成例・記載例

認可地縁団体の説明、認可申請手順、認可後の手続き関係、不動産登記特例法関係、Q&Aを掲載しています。
別冊【作成例・記載例】に、規約や議事録の作成例、各種申請書の記載例などを掲載しています。

認可申請関係様式

告示事項証明書関係様式

告示事項変更届出関係様式

規約変更認可関係様式

印鑑登録申請関係様式

印鑑登録廃止関係様式

不動産登記特例法関係様式

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 まちづくり推進課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3123
ファックス番号:0790-63-3063

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