有害鳥獣捕獲の取り組み

広報ID 6549

更新日:2021年07月05日

有害鳥獣による農作物被害が明らかな場合、農会長等の申請により宍粟市猟友会の協力のもと、有害鳥獣を捕獲します。ただし、現地の状況により、捕獲活動ができない場合があります。

捕獲活動までの流れ

  1. 野生鳥獣による個人農地での被害については、まず周辺林地や荒廃地の草刈りや除去、既設防護柵の補修など自己防衛対策を行ってください。
  2. それでもなお被害が防止できず、今後広がる恐れがある場合は、農会長等から市へ鳥獣捕獲依頼書を提出してください。
  3. 市は、鳥獣捕獲依頼書に基づき、現地調査を行い、必要があると認めるときは、猟友会へ捕獲依頼を実施し、捕獲に向けた手続きを行います。

申請窓口

被害の相談や捕獲の依頼は、農業振興課または各市民局地域産業課へご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282

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