青年等就農計画制度

広報ID 5812

更新日:2019年03月15日

 青年等就農計画制度は、新たに農業を始める人が作成する「青年等就農計画」を市が認定し、その認定を受けた認定新規就農者に対して、重点的に支援するものです。

対象者

新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下にあてはまる人。

  1. 青年(原則18歳以上45歳未満)
  2. 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
  3. 上記の者が役員の過半数を占める法人

認定の手続き

認定を受けようとする農業者は、次のような内容を記載した「青年等就農計画」を提出する必要があります。

  1. 農業経営の規模に関する目標
  2. 生産方式に関する目標
  3. 経営管理に関する目標
  4. 農業従事の様態等に関する目標

青年等就農計画制度や認定新規就農者への支援策など、詳しくは農林水産省のホームページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業部 農業振興課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3109
ファックス番号:0790-63-1282

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