コンプライアンスの確立に向けて

広報ID 5430

更新日:2025年07月11日

制度の概要

市政運営に関する違法行為は許されるものではありませんが、万が一そのようなことがあった場合には早期に発見、是正できるよう市民の皆様、市の業務を受託している業者及び市職員などから通報を受け、調査、審査する制度を設け、法令識見者等(外部委員)と職員(内部委員)で構成するコンプライアンス委員会を設置しています。

コンプライアンス委員会は、市政の運営に関して職員等の賄賂、横領、公文書偽造等の違法な行為がある場合や違法性が疑われる場合における市民の皆様や職員からの通報の受付や調査などを行います。

コンプライアンス委員会の構成等

コンプライアンス委員会の委員構成は次のとおりです。外部委員への通報をご希望される場合は、市役所総務課までお問合せください。

外部委員

  • 西川委員(司法書士)
  • 大砂委員(特定社会保険労務士)
  • 加治委員(行政識見者)

内部委員

  • 会計管理者
  • 市長公室長
  • 総務部長
  • 議会事務局長

通報の方法

市が指定する様式(書面)で、郵便、ファックス、電子メールなどにより、コンプライアンス委員会委員又は総務課へ通報してください。

市が指定する様式は下記の公益(目的)通報書をダウンロードしてください。

すべての欄に記入されなくても可能ですが、迅速・的確な調査のため、できる限り詳細にご記入くださいますようご協力をお願いします。

通報者に関する情報は秘密とされ保護されます。

通報に対する対応

通報を受けるとコンプライアンス委員会にて事実調査及び審査をします。

その結果、違法・不当な事実が明らかになった場合は市長がとるべき措置について意見を付して市長に報告します。

市長は委員会からの報告を受けた時は遅滞なく事実確認を行い、不当な事実が明らかである場合は、速やかに是正措置及び再発防止措置を講じます。

結果等については通報者へ通知します。

下記、参考例です。

コンプライアンスとは、法令を順守するだけでなく、市民のために創造的かつ積極的に行動すること。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3000
ファックス番号:0790-63-3061

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