宍粟市過疎地域持続的発展計画(令和3~7年度)

広報ID 14633

更新日:2024年03月14日

令和3年度から7年度を計画期間とする宍粟市過疎地域持続的発展計画(案)が、令和3年9月9日の宍粟市議会(第100回宍粟市議会定例会)で可決されました。
令和3年4月1日に「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が施行されたことを受け、過疎対策事業を推進していくための計画となっています。

過疎地域とは

人口の著しい減少により、地域社会の活力が低下している地域で、新過疎法に定められた要件を満たす地域をさします。

宍粟市過疎地域持続的発展計画とは

過疎地域の指定を受けた市町村は、新過疎法の規定に基づき、議会の議決を経て「宍粟市過疎地域持続的発展計画」を策定することができます。この計画には、過疎地域の持続的発展に向けた基本的方針や対策(施策や事業)などについて定めることとなっており、この計画に基づく事業にあたっては、過疎対策事業債などにより財政上の支援を受けることができます。

当初計画

令和4年3月変更

第2次宍粟市総合計画基本構想の変更及び後期基本計画の策定に伴う基本方針及び目標人口の変更、また、過疎対策事業の追加等に伴い、過疎地域持続的発展計画の一部を変更しました。

令和5年3月変更

過疎対策事業の追加に伴い、過疎地域持続的発展計画の一部を変更しました。

令和5年6月変更

過疎対策事業の記載内容変更に伴い、過疎地域持続的発展計画の一部を変更しました。

令和6年3月変更

過疎対策事業の追加に伴い、過疎地域持続的発展計画の一部を変更しました。

計画の達成状況(各指標の実績)

計画に掲げた目標に向かって、取組の達成状況やその効果などをわかりやすく示すため、計画区分ごとに指標を設定しています。各指標における実績一覧は以下のとおりとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

市長公室 地域創生課
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