高齢者世帯など 屋根の雪下ろし費用を助成

広報ID 16361

更新日:2023年01月11日

高齢化などにより自力で自宅の屋根の雪下ろしが困難な世帯に対し、雪下ろしにかかる費用を助成します。第三者に雪下ろしを依頼する経費を助成することで積雪による住宅被害の防止につなげます。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。

対象者

宍粟市に住所を有し、現に居住している家屋で次に掲げる世帯(ただし、同一または隣接する敷地に所在する家屋に居住する親族は同一世帯とみなします。)

  1. 65歳以上のみの世帯
  2. 在宅の身体障害者手帳1~4級、療育手帳A・B1判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級のみの世帯
  3. 1、2の組み合わせ
  4. ひとり親世帯(親と18歳未満の子とで構成する世帯)
  5. ひとり暮らし世帯
  6. その他市長が必要と認めた世帯

1と2の世帯に18歳未満の人が居住していても対象となります。また、居住している家屋が住民票と異なる世帯は、自治会長に確認し判断します。

要件

積雪量がおおむね60センチメートルを超え、屋根に上がって雪下ろしを実施する必要があると自治会長が認めた場合。

対象経費

自宅屋根の雪下ろしを第三者(親兄弟、子や孫を除く)に依頼するために要した経費

助成額

1回あたり13,000円を上限に、対象経費の3分の2を助成します。助成回数は同一年度に3回までです。

手続きの流れ

手続きの流れは次のとおりです。 

雪下ろし作業 手続きの流れ
要件確認 居住地域の積雪量がおおむね60センチメートルを超え、屋根に上がって雪下ろしが必要な状況にある
個人などに依頼 雪下ろしができる人へ作業を直接依頼
雪下ろし作業 雪下ろし作業前と作業後の写真を撮影(忘れないように注意)
費用の支払い 依頼先へ雪下ろしの費用を支払う(必ず領収書を受領)
領収書には雪下ろしの経費である旨が記載されていること
書類の提出 申請書など必要書類を危機管理課または市民局まちづくり推進課へ提出
助成金の受取り 書類審査後、請求書を提出し助成金をもらう

申請方法

申請方法は次のとおりです。

提出書類

次の書類を提出ください。

  1. 補助金等交付申請書(Excelファイル:16.3KB)
  2. 事業報告書(Excelファイル:15.9KB)
  3. 写真(雪下ろし作業前、雪下ろし作業後)
  4. 領収書(費用に要した領収書の原本)
  5. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

提出期限

雪下ろし作業が完了した日と同じ年度の3月31日

提出先

危機管理課または市民局まちづくり推進課

助成金受取り手続き

申請書類に問題がなければ助成金の振込み手続きをしますので、請求書を提出してください。請求書は次からダウンロードしてください。

請求書(Excelファイル:18.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

波賀市民局 まちづくり推進課
〒671-4221
宍粟市波賀町上野257番地
電話番号:0790-75-2220
ファックス番号:0790-75-3599

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