施設使用料の減免

広報ID 2379

更新日:2024年04月18日

施設使用料は次の理由があるときは減免できます。

施設使用料減免一覧
減免理由 減免できる使用料
(1)市又は教育委員会が主催または共催して使用するとき 全額
(2)市又は教育委員会の後援を得て使用するとき 2分の1
(3)市立学校・園・所が教育上の目的のために使用するとき 全額
(4)学校教育法第1条に規定する市立学校以外の市内の学校が教育上の目的で使用するとき 2分の1
(5)市内の社会教育関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 全額
(6)市内の福祉関係団体が使用する場合で、市長が必要と認めるとき 全額
(7)センター登録団体が使用するとき 全額
(8)前各号に定めるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長が相当と認める額

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