【物価高対策】水道基本料金を4か月間減免

広報ID 10700

更新日:2025年12月19日

水道基本料金の減免について

水道基本料金を令和8年1月から4月までの4か月間減免します。

国の物価高騰対応重点支援地方交付金を活用したエネルギーや食料品価格などの物価高騰の影響を受けている市民や事業者への生活支援です。

対象者

市と給水契約を締結している水道利用者

減免額

  • 令和8年1月から4月までの水道の基本料金
  • 基本水量を超える従量料金は、減免されません。
1か月分の基本料金(減免額)
口径(mm) 13 20 25 40 50 75 100
金額(円) 2,420 2,970 3,410 7,590 15,620 36,740 77,220
基本水量(立方メートル) 10 10 10

 

その他

  • 手続きは不要です。
  • 請求までにお届けしている「使用水量等のお知らせ」の金額は使用した水量をもとに算出しているので、実際の請求額とは異なります。
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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