給水装置 排水設備 所有者・使用者変更届
手続きの対象
次のケースに該当する場合、手続きが必要です。
- 売買
- 相続
- 贈与
- 結婚・離婚などによる氏名変更
- 法人の社名変更・代表者名変更
Q. 所有者と使用者の違いは?
A. 所有者は、建物の持ち主で、給水装置・排水設備の権利を持つ人。使用者は、実際に水道・下水道を使っている人。
窓口で手続きをする場合
本人確認書類とその他必要書類を持って、窓口で手続きを行ってください
その他必要書類
申請するケースにあわせて、必要書類を準備してください
- 売買による変更の場合:売買契約書または登記簿謄本の写し
⚠ 注意事項
申請にあたって注意点は以下のとおりです。
- 請求する料金は、新しい名義人へ引き継がれます。料金トラブルを防ぐには、開閉栓手続きを行ってください。
- 申請書は、新旧双方の署名・捺印が必要です。署名・捺印がもらえない場合は、その他必要書類のご準備をお願いします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020






更新日:2021年04月01日