給水装置 排水設備 所有者・使用者変更届

広報ID 2250

更新日:2021年04月01日

手続きの対象

次のケースに該当する場合、手続きが必要です。

  • 売買
  • 相続
  • 贈与
  • 結婚・離婚などによる氏名変更
  • 法人の社名変更・代表者名変更
Q. 所有者と使用者の違いは?
A. 所有者は、建物の持ち主で、給水装置・排水設備の権利を持つ人。使用者は、実際に水道・下水道を使っている人。

窓口で手続きをする場合

本人確認書類とその他必要書類を持って、窓口で手続きを行ってください

郵送・ファックス・メールで手続きをする場合

本人確認書類とその他必要書類を添付して、次の書類を下記のお問い合わせ先へ提出してください

電子で手続きをする場合

本人確認書類とその他必要書類をご用意して、次の専用フォームから手続きを行ってください

その他必要書類

申請するケースにあわせて、必要書類を準備してください

  • 売買による変更の場合:売買契約書または登記簿謄本の写し

⚠ 注意事項

申請にあたって注意点は以下のとおりです。

  • 請求する料金は、新しい名義人へ引き継がれます。料金トラブルを防ぐには、開閉栓手続きを行ってください。
  • 申請書は、新旧双方の署名・捺印が必要です。署名・捺印がもらえない場合は、その他必要書類のご準備をお願いします。
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

メールフォームでのお問い合せはこちら


北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596


北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599


北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020