井戸水など使用者の下水道使用料算定人数の変更申請書
手続きの対象
次のケースに該当する場合、手続きが必要です。
- 水道以外の水(井戸水など)を公共下水道に流している世帯で、住民票を動かさずに居住地を変更している世帯員がいる場合。
窓口で手続きをする場合
本人確認書類とその他必要書類を持って、窓口で手続きを行ってください。
その他必要書類
次の例により提出してください。提出が困難な場合は、お住いの自治会長の証明が必要です。
- 施設等入所証明書
- 公共料金等の請求書
- アパート等の賃貸借契約書
- その他、対象者の氏名および居住地の記載があり、申請する年度の4月1日以降の状況が分かるもの
⚠ 注意事項
申請の有効期間は、毎年3月31日までです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020






更新日:2021年04月01日