漏水減免申請書

広報ID 2254

更新日:2021年04月22日

提出が必要な場面

下記の例により漏水減免制度の対象となる漏水箇所を宍粟市指定給水装置工事業者へ依頼し修繕したとき

  • 地中埋設管
  • 壁の中
  • 床下配管

窓口で手続きをする場合

工事写真(修理前と修理後)を持って窓口で手続きを行ってください

郵送・ファックス・メールで手続きをする場合

工事写真(修理前・修理後)を添付して、次の書類を下記のお問い合わせ先へ提出してください

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

メールフォームでのお問い合せはこちら


北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596


北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599


北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020