福祉世帯の水道料金・下水道使用料等助成認定申請書
提出が必要な場面
市民税が非課税の世帯で、次の条件に当てはまる世帯
- 高齢者世帯:65歳以上のひとり暮らしおよび75歳以上の世帯
- 障がいがある者が属する世帯:身障手帳1級・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級所持者のいる世帯
- ひとり親世帯:児童扶養手当が支給される世帯で、世帯主が上下水道料金の支払者の世帯
- 水道使用量が少ない世帯:水道だけ使用し(井戸水や山水を使用しない)、前年度1年間の毎月の使用料が5立法メートル以下のひとり暮らしの世帯で、市長が認めたもの
窓口で手続きをする場合
本人確認書類とその他必要書類を持って、窓口で手続きを行ってください
その他必要書類
次の例により提出してください
- 障がいのある者が属する世帯:障害者手帳または療育手帳の写し
- ひとり親世帯:児童扶養手当証書の写し
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020






更新日:2026年03月23日