水道料金・下水道使用料空き家軽減認定申請書

広報ID 2253

更新日:2024年03月08日

提出が必要な場面

次の条件に当てはまる住居

  • 概ね維持管理されており、居住可能と判断できる
  • 水道メーターの手前に容易に制御できる止水栓が設置されており、自己管理が可能
  • 水道使用量が月5立法メートルを超えない

窓口で手続きをする場合

本人確認書類を持って、窓口で手続きを行ってください

郵送・ファックスメールで手続きをする場合

本人確認書類を添付して、次の書類を下記のお問い合わせ先へ提出してください

電子で手続きをする場合

本人確認書類をご用意して、次の専用フォームから手続きを行ってください

⚠ 注意事項

 

  • 有効期間は毎年3月31日までです
  • 空き家の条件から外れると、通常料金で請求します
  • 漏水減免制度を使用することはできません

チラシ

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

メールフォームでのお問い合せはこちら


北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596


北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599


北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020