水道料金・下水道使用料空き家軽減認定申請書
提出が必要な場面
次の条件に当てはまる住居
- 概ね維持管理されており、居住可能と判断できる
- 水道メーターの手前に容易に制御できる止水栓が設置されており、自己管理が可能
- 水道使用量が月5立法メートルを超えない
窓口で手続きをする場合
本人確認書類を持って、窓口で手続きを行ってください
⚠ 注意事項
- 有効期間は毎年3月31日までです
- 空き家の条件から外れると、通常料金で請求します
- 漏水減免制度を使用することはできません
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020






更新日:2024年03月08日