水道料金・下水道使用料空き家軽減認定申請書
関連ファイル |
R6年度 上下水道料金の空き家軽減について(表面)(PDFファイル:229.1KB) |
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専用フォームのURLなど(ネットで申請する場合) |
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用紙サイズ・提出部数(紙で申請する場合) | 申請書1部(A4サイズ縦) | ||||||||||||||||||||||||
対象 | 空き家を適切に維持管理している人(納付者)で水道料金等の滞納がない人 | ||||||||||||||||||||||||
申請に必要なもの |
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申請方法 | 次のうち、いずれかの方法で申請してください。
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申請受付窓口 | 水道管理課、北部事務所 | ||||||||||||||||||||||||
詳細 |
長期間不在にする場合は、閉栓手続きをしてもらうことを原則としていますが、何らかの理由で空き家にしているが家を維持管理し、常時開栓している人を対象に、ふるさとへの愛着を持ち、一度でも多く帰って来られる環境を整え、地域を活性化させるために平成26年7月より上下水道料金の定額化を実施しています。 令和6年4月からはこの制度を引き継ぐかたちで内容を一部変更し、料金軽減制度を実施します。 空き家の定義居住可能な状態で長期間住居人が不在、かつ水道使用量が月5立方メートルを超えない住居。ただし、別荘や賃貸物件は対象外です。
軽減金額水道料金
下水道使用料
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問い合わせ先 |
建設部 水道管理課 北部事務所 一宮地域振興係 北部事務所 波賀地域振興係 北部事務所 千種地域振興係 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305
更新日:2024年03月08日