水道料金・下水道使用料空き家軽減認定申請書

広報ID 2253

更新日:2024年03月08日

空き家水道料金・下水道使用料軽減申請書の詳細
関連ファイル

R6年度 上下水道料金の空き家軽減について(表面)(PDFファイル:229.1KB)

止水栓の管理は所有者自身で(裏面)(PDFファイル:273.4KB)

空き家水道料金等軽減認定申請書(PDFファイル:79.2KB)

専用フォームのURLなど(ネットで申請する場合)

R6年度 空き家軽減 専用フォームにリンクするQRコード

二次元コードが読み込めない場合はコチラ(外部リンク)

用紙サイズ・提出部数(紙で申請する場合) 申請書1部(A4サイズ縦)
対象 空き家を適切に維持管理している人(納付者)で水道料金等の滞納がない人
申請に必要なもの
  • 空き家水道料金等軽減認定申請書(紙で申請する場合)
  • パソコンやスマートフォン(専用フォームから電子申請する場合)
  • 運転免許証、保険証、マイナンバーカードなど申請者の住所と名前が確認できる本人確認書類(代理人が申請する場合は代理人の本人確認書類も必要)
申請方法 次のうち、いずれかの方法で申請してください。
  1. 本人または代理人が申請書を窓口へ持参、郵送、ファックス、メールで提出する
  2. パソコンやスマートフォンを使って専用フォームから情報を入力し、身分証の画像を添付して送信する 
申請受付窓口 水道管理課、北部事務所
詳細

長期間不在にする場合は、閉栓手続きをしてもらうことを原則としていますが、何らかの理由で空き家にしているが家を維持管理し、常時開栓している人を対象に、ふるさとへの愛着を持ち、一度でも多く帰って来られる環境を整え、地域を活性化させるために平成26年7月より上下水道料金の定額化を実施しています。

令和6年4月からはこの制度を引き継ぐかたちで内容を一部変更し、料金軽減制度を実施します。

空き家の定義

居住可能な状態で長期間住居人が不在、かつ水道使用量が月5立方メートルを超えない住居。ただし、別荘や賃貸物件は対象外です。

  • 居住可能な状態とは、概ね良好に維持管理している住居です。
  • 水道メーターの手前に、容易に制御できる止水栓を設置し、自己管理するものとします。
  • 申請により認定された空き家の漏水は、漏水減免の対象になりません。また、漏水により発生した家屋などの損害についても申請者の責任となります。
  • 水道メーター検針において月5立方メートルを超えた場合は、翌月から通常料金となります。

軽減金額

水道料金

  • 令和6年4月から令和7年3月までの軽減金額は以下のとおりです。
  • 以下の料金には消費税10パーセントが含まれます。
    軽減額表
    料金区分 月額通常料金 月額軽減金額 軽減後の月額請求金額
    口径13ミリメートル 2,299円 1,309円 990円
    口径20ミリメートル 2,805円 1,705円 1,100円
    口径25ミリメートル 3,190円 1,980円 1,210円

下水道使用料

  • 令和6年4月から令和7年3月までの軽減金額は以下のとおりです。
  • 以下の料金には消費税10パーセントが含まれます。
    軽減額表
    料金区分 月額通常料金 月額軽減金額 軽減後の月額請求金額
    下水道使用料 1,210円 550円 660円
問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305
メールフォームでのお問い合せはこちら

北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192
一宮市民協働センター「いちのぴあ」第二庁舎内
電話番号:0790-72-2000
ファックス番号:0790-72-2254
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北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221
宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599
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北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201
宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020
メールフォームでのお問い合せはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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