検針について

広報ID 3125

更新日:2019年03月15日

市では、2か月に1度水道メーターの検針をしていますので、1か月の水道使用量は、2か月分を等分したものとなります。

1か月分の計算方法(例
A 前回の検針メーター 138立方メートル
B 今回の検針メーター 190立方メートル
C 2か月間の使用料はB-A  52立方メートル
D 1か月分の使用料はC÷2 26立方メートル
4つのお願い事項が書かれた、水道メータ検針への協力イラスト。詳細は下記。

水道メーターの検針にご協力をお願いします。

  • 水道メーターボックスの上には物を置かないようにしましょう
  • 水道メーターボックスの中は、いつもきれいにしておきましょう
  • 飼い犬は、家の出入口や水道メーターボックスから離してつないでください
  • 家の増改築などで、メーターボックスが床下や屋内にならないようにしましょう
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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