検針について

広報ID 3125

更新日:2019年03月15日

Q. 検針の頻度と1か月使用量は?
A. 宍粟市では水道メーターの検針を2か月に1度行っており、請求・計算の際の1か月の使用水量は、原則として2か月分の使用量を2等分して算出します。
例)4月検針時の計算方法
  2月のメーター指数 4月のメーター指数 2か月分使用量 5月請求分の水量 6月請求分の水量
指数・水量 137立法メートル 190立法メートル 53立法メートル 27立法メートル 26立法メートル

⚠ お願い

検針員が安全・確実にメーターを確認できるよう、メーターボックス周辺の状況について協力をお願いします。

  • メーターボックスの上に物を置かない
  • メーターボックスの中をきれいに保つ
  • 飼い犬は、家の出入口へメーターボックスから離してつなぐ
  • 増改築などでメーターボックスが床下や屋内にならないようにする
  • 冬季はメーターボックス付近の雪かきをする
この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593 宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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北部事務所 一宮地域振興係
〒671-4192 宍粟市一宮町安積1347番地3 一宮市民協働センター内
電話番号:0790-72-1000
ファックス番号:0790-72-1596


北部事務所 波賀地域振興係
〒671-4221 宍粟市波賀町上野257番地 波賀市民局内
電話番号:0790-75-2976
ファックス番号:0790-75-3599


北部事務所 千種地域振興係
〒671-3201 宍粟市千種町千草168番地 千種市民局内
電話番号:0790-76-2210
ファックス番号:0790-76-8020