公共下水道受益者負担金について

広報ID 2241

更新日:2019年03月15日

 公共下水道は、家庭のトイレ・台所・風呂・洗面所などの生活排水や、工場・事業所などの排水を終末処理場に集め、浄化処理し、再びきれいな水にして河川や海に放流することにより、水質保全に大きな役割を果たしています。

公共下水道が整備されると、生活環境はきわめて衛生的で、かつ快適なものとなります。

 宍粟市山崎町の公共下水道は、3市1町(宍粟市・たつの市・姫路市・太子町)による揖保川流域下水道であり、千本屋の中継ポンプ場に汚水を集め、網干の終末処理場へ送っています。

 公共下水道の整備を進めていくには莫大な費用が必要となりますが、下水道施設は、道路や公園のような一般の公共施設と違って、整備することによって利用できる地域の方が限定されます。

 そこで、下水道の建設費の一部を下水道の利用できる区域(公共下水道事業区域・特定環境保全事業区域)の方に負担していただくことによって、より一層整備促進をしようというのが受益者負担金です。

受益者

 受益者とは、原則として公共下水道が整備される区域内のすべての土地の所有者です。

 ただし、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利が長期間にわたって定められている場合には、所有者(相続人を含む)とこれらの権利者の双方の同意により、これらの権利者が受益者となります。

受益者負担金(納付額)

 受益者負担金の賦課の対象となる区域内に所有されている土地の面積に1平方メートルあたり700円を乗じた額が受益者負担金額となります。

一括納付報奨金

 一括納付の場合は、一括納付報奨金(100円未満切り捨て)が交付されますので、差し引きして負担金を納付していただくことになります。

その金額は、負担金の額が 100万円以下の場合は負担金額の20%となり、負担金の額が 100万円を超える場合には 100万円までの20%と 100万円を超える金額の10%の合計となります。

 ただし、次の場合は、原則として一括納付報奨金は交付されません。

  1. 徴収猶予、減免の適用を受けた土地
  2. 負担金額が10,000円未満の場合
  3. 納期限後に一括納付される場合

受益者負担金の徴収猶予

 児童公園などに善意で開放されている土地や登記地目・現況共に農地である土地等については、負担金の徴収を猶予することができます。

 また、徴収猶予の適用を受けている土地が、その要件を欠くことになった時(農地等の場合、現状地目を宅地・雑種地にされたり、農地法第4条及び第5条の規定による転用の届出をされたときなど)は、すみやかに届出をしてください。この時点で、受益者負担金を納付していただきます。

受益者負担金の減免

 公共性の高い私道などその土地の利用状況や生活扶助を受けている場合など 受益者の状態によって、負担金の減免を受けることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 水道管理課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3129
ファックス番号:0790-63-0305

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