境界協定等申請
公共団体または個人の所有地と公有財産(市道・法定外公共物)との境界を確定したい場合、境界協定申請が必要です。また、土地分筆登記申請に係る境界確認は、境界立会申請が必要です。申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。
提出部数
2部
申請期限
立会を希望する日の1週間以前
様式等ダウンロード
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 建設課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3069
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2021年05月20日