低未利用土地等の確認申請
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、所有者不明地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用と管理を促進するための特例措置が創設されました。
この特例措置は、一定の基準を満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
この特例措置の適用を受けるためには、必要な書類を揃えて確定申告が必要です。
市が必要な書類のうちの、低未利用土地等確認書を発行します。
低未利用土地等確認書
低未利用土地等確認書の交付には、以下の書類を住宅土地政策課にご提出ください。
- 別記様式1-1
- 売買契約書の写し
- 次のいずれかの書類
・宍粟市の空き家バンクへの登録が確認できる書類
・宅地建物取引業者が、現況更地、空き家、空き店舗である旨を表示した広告
・電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類
・別記様式1-2 - 別記様式2-1、別記様式2-2、別記様式3のいずれか
- 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
様式ダウンロード
特例控除適用要件
以下の要件をすべて満たす譲渡をした場合に、特例控除が受けられます。
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画区域内にある低未利用土地等であり、市区町村長より低未利用土地等確認書の交付を受けたものであること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 土地収用、土地交換、換地等による他の税制上の特例措置の適用を受けないこと
- 配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしている者等への譲渡でないこと
- 低未利用土地等の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(一定の場合は800万円)
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
- 令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡したものであること
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2023年11月07日