特定空家等の除却命令
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等について、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれがある状態と認められる次の建築物等の所有者等に対し、法第22条第3項の規定基づき命令を発令したため、法第22条第13項の規定により次のとおり公示します。
1 対象となる建築物等の所在地等
所在地
宍粟市山崎町葛根419番2
構造
木造平屋建
2 所有者等に命じる必要な措置の内容
1の建築物等について、県道宍粟下徳久線に面しており、柱・梁等が腐食し一部倒壊している状況であり、保安上著しく危険な状態となっています。至急、建物を解体する対策措置を実施してください。また、建物の内部または敷地内に残存されている動産等も期日までに運び出し、適切に処分してください。
3 措置の期限
令和6年5月31日(金曜日)
期限までに措置が行われないときは、宍粟市長または宍粟市長が命じた者若しくは委任した者が建築物等の除却及び動産の搬出、処分を行います。
4 公示期間
令和6年2月20日~令和6年5月31日
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2024年02月20日