福祉のまちづくり条例

兵庫県が高齢者や障がい者を含むすべての県民がいきいきと生活できる福祉のまちづくりを推進するため、平成4年10月に「福祉のまちづくり条例」を制定しています。

特定施設等の届出・通知・建築確認制度との連動

平成23年7月1日に条例改正で、特定施設(条例で規定する公益的施設、共同住宅等の施設、公共施設)の大半は建築確認において審査、検査されます。
ただし、建築確認制度と連動しない一部の特定施設(100平方メートル未満の店舗等や21戸以上の共同住宅等の専用部分等)を建築等する場合は、工事着手の30日前までに福祉のまちづくり条例に基づく届出が必要です。

条例内容・申請書・届出先等

条例の内容、届出対象施設、届出に必要な書類、整備マニュアル等は、兵庫県公式サイトの福祉のまちづくり条例「特定施設等の届出・通知、建築確認制度との連動」をご覧ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
     0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939

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