大規模建築物等届出(条例第23条届出)
兵庫県では景観に与える影響が大きい一定規模以上の建築物等の新築、改築、増築、移転等を行おうとする場合には、景観条例に基づく届出が必要です。
大規模建築物等の届出
確認申請が必要な場合は、必ず確認申請の前に届出を提出してください。
大規模建築物等の届出を要する規模について (PDFファイル: 241.4KB)
届出先・提出部数
届出先
届出先は住宅土地政策課ですが、審査は兵庫県中播磨県民センターが行います。
協議は兵庫県景観形成室が行います。
提出部数
正本・副本・正本(写)の計3部を提出して下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2022年10月05日