東京圏からの移住を支援 移住支援金
東京圏(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)からの移住を伴う就業や起業者等に対して移住支援金を支給します。市が兵庫県と連携し、市内への移住や定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消を目的に、市と兵庫県が連携して行う事業です。
対象者
移住支援金の対象は次の全ての要件を満たす人です。
- 平成31年4月1日以降に宍粟市に転入した人
- 住民票を移す直前10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた人、または、東京圏(条件不利地域を除く。以下同じ。)に在住し東京23区内に通勤していた人
(住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住している、または、東京圏に在住し東京23区内に通勤していることが必要がです。ただし、令和2年12月22日以降に転入した人は東京圏に在住しつつ東京23区内の大学等に通学し、東京23区内の企業等へ就職した人は通学期間も移住元の対象期間とすることができます。) - 移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思のある人
- 以下の表のいずれかに該当する就職、または、起業した人など
区分 | 対象要件 |
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1.支援対象求人に就職した人 | ひょうごで働こう!マッチングサイト(外部リンク)に掲載され「移住支援金対象」と表示のある求人への就業 |
2.プロフェッショナル人材事業等を活用して就職した人 | 内閣地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業、または、先導的人材マッチング事業を活用した就業 |
3.テレワーカー | 自己の意思により移住した場合であって移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続きテレワークで実施する場合 |
4.起業した人 |
兵庫県が実施する「ふるさと起業・移住促進事業(東京23区枠)」の交付決定を受けた起業する場合
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- 2,3は令和2年12月22日以降に転入した人に限ります。
支給金額
支給金額は次のとおりです。
- 原則として、異動する住民票の世帯人数により判断します。
- 予算の範囲内で支給するため、至急できない場合があります。
2人以上世帯
100万円
単身世帯
- 令和2年12月21日以前に転入した人 50万円
- 令和2年12月22日以降に転入した人 60万円
申請できる期間
移住支援金の申請時において転入後3か月以上1年以内の期間
年度内の受付は各年度2月末日までです。
申請方法
事前に住宅土地政策課へご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設部 住宅土地政策課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3106(住宅政策・土地政策)
0790-63-3166(定住移住・空き家対策)
ファックス番号:0790-62-9939
更新日:2023年03月31日