家族介護慰労金を支給
要介護者を在宅で常時介護している家族に慰労金を支給します。介護者の経済的負担を図ることが目的です。
対象者
慰労金受給の要件は次のすべてに該当することです。
- 要介護3、要介護4、要介護5の認定を受けた要介護者を在宅で常時介護している家族
- 要介護者と介護者とも市内に住民登録があること
- 市民税非課税世帯であること
- 過去1年間介護保険サービスを受けていないこと(年間1週間程度の短期入所は除く)
支給額
年額10万円
提出書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉相談課(地域包括支援係)
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-63-3167
ファックス番号:0790-63-3175
更新日:2020年11月24日