家族介護慰労金を支給

広報ID 2228

更新日:2020年11月24日

要介護者を在宅で常時介護している家族に慰労金を支給します。介護者の経済的負担を図ることが目的です。

対象者

慰労金受給の要件は次のすべてに該当することです。

  • 要介護3、要介護4、要介護5の認定を受けた要介護者を在宅で常時介護している家族
  • 要介護者と介護者とも市内に住民登録があること
  • 市民税非課税世帯であること
  • 過去1年間介護保険サービスを受けていないこと(年間1週間程度の短期入所は除く)

支給額

年額10万円

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉相談課(地域包括支援係) 
〒671-2573 
宍粟市山崎町今宿5番地15 
電話番号:0790-63-3167 
ファックス番号:0790-63-3175 

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