成年後見制度

広報ID 18522

更新日:2025年08月22日

成年後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がいにより判断能力が不十分となった人に対し、家庭裁判所から選任された成年後見人等が本人の意思決定支援や金銭管理を行う制度です。
宍粟市では、福祉相談課が成年後見制度の中核機関として、後方・相談支援をはじめとした制度の利用促進を推進しています。

宍粟市成年後見制度利用促進に向けた中核機関として

福祉相談課は成年後見制度の利用を推進するとともに、制度に関する相談を受け付け、各関係機関と連携しながら支援していく相談支援窓口です。成年後見制度に関する相談や問い合わせを受け付けます。相談は無料です。事前に電話をいただくとお待たせしません。

概要

  1. 成年後見制度の広報および啓発に関すること
  2. 成年後見制度の相談および利用支援に関すること
  3. 成年後見人等の支援に関すること
  4. 受任調整に関すること
  5. 市民後見人の養成および支援に関すること
  6. 協議会および地域連携ネットワークの構築に関すること
  7. その他成年後見制度の利用促進に関すること

成年後見制度 全般的なこと

制度概要

制度概要についてくわしくは、次のPDFファイルをご覧ください。

通知書類の送付先変更手続き

 行政から成年後見人宛の通知書類の送付先の変更手続きは、福祉相談課が受け付けし、一括で変更を行うことができます。

(受け付けた情報は、医療・税・福祉・その他関係部局と情報共有を図ります。)

成年後見制度 利用支援事業

市は成年後見制度を利用するための費用(審判申立費用・成年後見人等の報酬)などを負担することが困難な人に対して必要な経費を助成します。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 福祉相談課(地域包括支援係) 
〒671-2573 
宍粟市山崎町今宿5番地15 
電話番号:0790-63-3167 
ファックス番号:0790-63-3175 

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