市外で予防接種を受ける手続き

広報ID 3435

更新日:2024年09月12日

宍粟市以外の医療機関で定期予防接種を希望する場合は、事前の手続きが必要です。申込書に必要事項を記入のうえ、保健福祉課へ提出してください。

「兵庫県内」の医療機関で接種を希望する場合

兵庫県内の市外医療機関で接種を受ける場合は、広域的予防接種の手続きが必要です。以下の広域的予防接種申込書に必要事項を記入のうえ、保健福祉課へ提出してください。
ただし、今年度より高齢者インフルエンザと新型コロナウイルス予防接種は、姫路市・たつの市・太子町で接種を受ける場合には、事前の手続きは不要です。

県外の医療機関で接種を希望する場合

県外の医療機関で接種を受ける場合は、事前の手続きが必要です。次の予防接種実施依頼書交付申請書に必要事項を記入のうえ、保健福祉課へ提出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

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