不育症治療費の助成
不育症治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、次のとおり治療に要する費用を助成します。
対象者
次の要件をすべて満たす夫婦が対象です。
- 宍粟市に住所を有する夫婦であること
- 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
- 他の地方公共団体から不育症治療費の助成を受けていないこと
- 市税等を滞納していないこと
助成内容
1年度当たり30万円を限度とし、不育症の検査及び治療に要した費用を助成します。
検査及び治療が年度を跨ぐ場合、年度末で一旦区切り、年度毎での申請が必要です。
宍粟市不育症助成制度のお知らせ (PDFファイル: 471.9KB)
注意事項
検査及び治療が年度を跨ぐ場合は、年度末で一旦区切り、年度毎での申請が必要です。
例えば、令和5年12月から令和6年6月までの治療期間の場合、令和5年12月から令和6年3月末までの治療分を令和5年度中に申請し、令和6年4月から令和6年6月までの治療分を令和6年度中に申請するという形で、2回に分け申請する必要があります。
事前相談
申請予定の人は手続き方法などを説明しますので、保健福祉課へご連絡ください。
必要書類
- 申込書
- 受診等証明書
- 治療費の領収書
- 預金通帳
- 住民票(夫と妻の続柄が分かるもの)の写し
- 印かん
様式ダウンロード
申込書と受診等証明書は次のPDFファイルをダウンロードしてください。
宍粟市不育症治療費助成事業申込書 (PDFファイル: 159.6KB)
不育症治療支援事業受診等証明書 (PDFファイル: 132.7KB)
不育症治療支援事業受診等証明書(薬局用) (PDFファイル: 81.2KB)
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354
更新日:2024年04月03日