不育症治療費の助成

広報ID 1849

更新日:2024年04月03日

不育症治療を受ける人の経済的負担を軽減するため、次のとおり治療に要する費用を助成します。

対象者

次の要件をすべて満たす夫婦が対象です。

  1. 宍粟市に住所を有する夫婦であること
  2. 2回以上の流産や死産、早期新生児死亡の既往があると医師に診断されていること
  3. 他の地方公共団体から不育症治療費の助成を受けていないこと
  4. 市税等を滞納していないこと

助成内容

1年度当たり30万円を限度とし、不育症の検査及び治療に要した費用を助成します。
検査及び治療が年度を跨ぐ場合、年度末で一旦区切り、年度毎での申請が必要です。

注意事項

検査及び治療が年度を跨ぐ場合は、年度末で一旦区切り、年度毎での申請が必要です。
例えば、令和5年12月から令和6年6月までの治療期間の場合、令和5年12月から令和6年3月末までの治療分を令和5年度中に申請し、令和6年4月から令和6年6月までの治療分を令和6年度中に申請するという形で、2回に分け申請する必要があります。

事前相談

申請予定の人は手続き方法などを説明しますので、保健福祉課へご連絡ください。

必要書類

  • 申込書
  • 受診等証明書
  • 治療費の領収書
  • 預金通帳
  • 住民票(夫と妻の続柄が分かるもの)の写し
  • 印かん

様式ダウンロード

申込書と受診等証明書は次のPDFファイルをダウンロードしてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354

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