出産や子育てを応援 産後ケア事業
産後ケア事業は、助産師等の看護職が中心となり、母子に対して産後ケアを行うことで、母親の身体的回復と心理的な安定を促進し、母親自身のセルフケア能力を育み、母子とその家族が健やかに育児できるように支援するものです。
事業は、産科医療機関や助産院が行います。
くわしくは次のPDFファイルをご覧ください。
対象者
次の要件をすべて満たす人が対象です。
- 市内に住所を有する産後1年以内(児の1歳の誕生日の前日まで)の母親と乳児または流産・死産を経験して1年以内の人
- 産後ケア(心身のケアや育児のサポート等)を必要とする人
注意事項
産後4か月以上1年以内の母子、流産・死産を経験された方の受け入れは、実施機関によってできないことがあります。
また、次のいずれかに該当する人は事業を利用できません。
- 母子のいずれかが感染性疾患(麻疹、風疹、インフルエンザ等)に罹患している場合
- 母親に入院加療の必要がある場合
- 母親に心身の不調や疾患があり、医学的介入の必要がある場合。ただし、医師により本事業で対応可能と判断された場合は利用できます。
産後ケアの内容
産後ケアは、実施機関により、次に掲げる内容を必要に応じて実施します。
- 母親への保健指導、栄養指導(健康状態の観察、身体的ケア、栄養相談等)
- 母親の心理的ケア(EPDSを活用した相談支援等)
- 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア又は授乳支援等)
- 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方・おむつ交換・沐浴・寝かしつけ等の指導・相談)
産後ケアサービスの種類
産後ケア事業は、次のサービスを実施します。
短期入所(ショートステイ)型
対象の方を実施機関に宿泊させ、産後ケアを実施するとともに、母親の食事の提供及び児の離乳食の提供等を実施します。
利用日数の計算は、0時から24時までの利用を1日とします。
利用日数の上限は、通所(デイサービス)型と通算して7日以内です。
通所(デイサービス)型
対象の方を実施機関に日帰りで施設利用させ、産後ケアを実施するとともに、必要に応じて母親の食事の提供及び児の離乳食の提供を実施します。
利用日数の計算は、実施機関の設定する利用時間をもって1日とします。
利用日数の上限は、短期入所(ショートステイ)型と通算して7日以内です。
訪問(アウトリーチ)型
対象の方の家庭に助産師等が訪問し、産後ケアを実施します。
利用回数の計算は、実施機関の設定する利用時間をもって1回とします。
利用回数の上限は、原則4回以内です。
サービス利用に係る自己負担額
サービスを利用する方は、サービスの種類に応じ、次の費用を実施機関に支払います。
また、実施機関により、別途実費の徴収がある場合があります。
くわしくは実施機関にお問い合わせください。
短期入所(ショートステイ)型
世帯区分 | 自己負担額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 5日目まで 1,250円 6日目以降 2,500円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 |
通所(デイサービス)型
世帯区分 | 自己負担額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 5日目まで 0円 6日目以降 340円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 |
訪問(アウトリーチ)型
世帯区分 | 自己負担額 |
---|---|
住民税課税世帯 | 4回目まで 0円 |
住民税非課税世帯 | 0円 |
生活保護世帯 | 0円 |
産後ケア利用の申請方法
利用を希望される方は、次の書類を申請窓口に提出してください。
- 宍粟市産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(PDFファイル:197.9KB
流産・死産経験の方はこちらの申請書(PDFファイル:155.7KB) - 生活保護世帯又は住民税非課税世帯の方は、それを証する書類を提出ください。ただし、当該書類の証する内容について、市長が公簿等により確認することに申請者が同意する場合は、当該書類の提出を省略できます。
注意事項
申請の際、実施機関への予約方法により、承認する内容が異なります。
次から選択し、申請してください。
- 実施機関への利用予約を市に依頼し、申請する。
- 実施機関への利用予約を申請者自身で行い、利用日数のみ申請する。
産後ケアの利用方法
上記申請後、利用を承認した場合は、宍粟市産後ケア利用券(PDFファイル:253.2KB)(サンプル)を交付します。承認内容により、次のいずれかの方法でサービスを受けられます。
- 申請時に利用予約を含めて承認を得た場合、利用券に記載のある承認日に、実施機関へ利用券を持参し、サービスを受けられます。
- 申請時に利用日数のみ申請した場合、ご自身で実施機関に利用予約を行い、予約できた日に実施機関へ利用券を持参し、サービスを受けられます。
注意事項
利用者の方は、氏名及び住所等の変更があった場合、速やかに市に連絡してください。
実施医療機関の方へ
請求・報告様式、安全管理マニュアルは下記のファイルをご確認ください。
関連リンク
問合せ窓口
保健福祉課 0790-62-1000
子育て支援課 0790-63-3176
一宮保健福祉課 0790-72-2100
波賀保健福祉課 0790-75-8800
千種保健福祉課 0790-76-8600
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保健福祉課
〒671-2573
宍粟市山崎町今宿5番地15
電話番号:0790-62-1000
ファックス番号:0790-62-6354
更新日:2025年04月10日