宍粟市自殺対策計画を策定

広報ID 7397

更新日:2021年09月27日

宍粟市自殺対策計画

平成18年に自殺対策基本法(平成18年法律第85号。以下「基本法」という。)が制定され、それまで「個人の問題」とされてきた自殺が、「社会の問題」として広く認識されるようになり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進した結果、自殺で亡くなる人数は減少しましたが、いまだ年間2万人を超える状況です。

「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現をめざして自殺対策をさらに総合的かつ効果的に推進するため、平成28年に基本法、平成29年に自殺総合対策大綱が改正されました。

自殺対策が「生きることの包括的な支援」として実施されるべきことなど基本理念に明記されるとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが等しく支援が受けられるようすべての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対策計画」又は、「市町村自殺対策計画」を策定することとなりました。

これらの背景を踏まえ、市では、市が行う「生きることの包括的な支援」に関連する事業を総動員し、全市的な取組として自殺対策を推進するため、本計画を策定しました。

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